こんばんは、今日も日中はまるで夏のような日差しで
花に水をあげているだけで日焼けしそうでした。
そろそろ、労働保険料の申告時期となりました。
労働保険事務組合(商工会等に委託されている場合等)に事務処理を
委託している事業所の場合、通常よりも締め切りが早いので
5月末までに労働保険料等算定基礎賃金等を提出する必要があると
おもいます。
しかし、中小企業の場合には(3月末決算の場合)
決算申告の締め切りが5月末(延長手続きをしていなければ)ですので
決算処理(決算書作成、税務申告処理)にて非常に忙しい時期と重なり
労働保険の申告は非常にめんどくさく、時間がかかりますので嫌がられて
いる企業さんが多いと思います。
また、総務、経理担当者にも集中した事務負担となり、疲労により事務処理能力が
著しく低下して、ミスの要因や残業代金の発生にもつながっております。
そこで、労働保険の申告手続きやその後の算定基礎届等は労務の専門家である
社会保険労務士にお任せ下さい。
正確な数値により、適切な労働保険等の申告を実施して、御社に貢献致します。
費用面でも、従業員に余分な残業をさせるよりも、はるかに安いコストで済みます。
ぜひ、社会保険労務士をご活用下さい。
〇税務申告→税理士へ
〇労働保険申告、算定基礎届等→社会保険労務士へ
当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)
は電子申請対応事務所ですので、全国どこの事業所様でも
労働保険の申請をお受け致します。
料金は ★基本料1万5千円+(労働保険料納付額×2%)にてお引き受け致します。
※従業員に事務処理させるよりもはるかに安いコストで申告できます。
お問い合わせ先
全国社会保険労務士会連合会
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
↑ ↑ ↑ ↑
上記事務所名を押すと、当事務所のHPが表示されます。
Webにて 田中 佐野新都心 にて検索
電話 0283-21-3360
担当者携帯 080-6586-5950
★栃木県佐野市のHPに掲載されている信頼できる社会保険労務士事務所です。
2010年5月17日月曜日
2010年5月11日火曜日
就業規則の見直しが急務です。(改正育児・介護休業法の概要)
こんばんは
今日は雨がふったり、やんだりの天気でした。
本日は改正育児・介護休業法についてご説明させて頂きます。
6月30日施行予定の改正法で、従業員の配偶者が専業主婦である
ことだけを理由に育児休業取得の申し出を拒否するのは違法となる。
ただし、従業員100人以下の企業は2年後までは対応を猶予される。
改正前は、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中の従業員は、
労使協定に定めがある場合、出産後8週間以内を除き、育児休業を
取得できなかった。
改正後は労使協定の有無にかかわらず、原則として子が1歳になる
まで取得できる。
よって、改正法施行で専業主婦(夫)を育児休業取得の適用除外と
する労使協定は無効となる。
トラブル防止の為にも、就業基礎の見直しが急務であり
そのよう労使協定が締結されている場合には、
締結の見直しが必要である。
本来は、育児休業を取得できるのが原則であり
専業主婦の場合に、労使協定を締結すれば、育児休業が取得でき
なくなるのは例外的な処理であった。
しかし、世間一般的にはこの例外的な取扱が当然のように締結されて
おり、専業主婦を抱える夫は自由に育児休暇の取得もとれず
育児に参加する機会さえも奪われていたのが実情です。
このような事態も、現在の少子化を招いた原因の一つだと思われます。
だからこそ、今になって、政府もそのことを認識し改正となったのでしょう。
しかし、現状では男性の育児休業の取得率は1.23%しかなく
育児休業がとりずらい、職場の雰囲気は改善されてはいない。
※まだまだ古い考え方をお持ちの経営者、役員、部長等の管理職
が多く在籍されている企業も多く見受けられます。
このような事態を打破して、育児休業を取得しやすい環境を整備することが
重要であり、例えば、育児休業を取得した場合には会社で特別ボーナスを支給したり、
ボーナスの最低をランクUPさせる、昇給させるなどの育児休業を取得することで
逆にメリットが与えられるような制度を構築する必要がある。
今後、数年後に景気が回復した際に、少子化の影響で人で不足の時代がまた
やってくる事が予想されますが、
その時に従業員に優しく、理解のある企業がだけが、
より優秀な人材を確保でき、飛躍する事が予想されます。
そこまで先の事を読んで、行動できる企業が多くなることが望まれます。
今日は雨がふったり、やんだりの天気でした。
本日は改正育児・介護休業法についてご説明させて頂きます。
6月30日施行予定の改正法で、従業員の配偶者が専業主婦である
ことだけを理由に育児休業取得の申し出を拒否するのは違法となる。
ただし、従業員100人以下の企業は2年後までは対応を猶予される。
改正前は、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中の従業員は、
労使協定に定めがある場合、出産後8週間以内を除き、育児休業を
取得できなかった。
改正後は労使協定の有無にかかわらず、原則として子が1歳になる
まで取得できる。
よって、改正法施行で専業主婦(夫)を育児休業取得の適用除外と
する労使協定は無効となる。
トラブル防止の為にも、就業基礎の見直しが急務であり
そのよう労使協定が締結されている場合には、
締結の見直しが必要である。
本来は、育児休業を取得できるのが原則であり
専業主婦の場合に、労使協定を締結すれば、育児休業が取得でき
なくなるのは例外的な処理であった。
しかし、世間一般的にはこの例外的な取扱が当然のように締結されて
おり、専業主婦を抱える夫は自由に育児休暇の取得もとれず
育児に参加する機会さえも奪われていたのが実情です。
このような事態も、現在の少子化を招いた原因の一つだと思われます。
だからこそ、今になって、政府もそのことを認識し改正となったのでしょう。
しかし、現状では男性の育児休業の取得率は1.23%しかなく
育児休業がとりずらい、職場の雰囲気は改善されてはいない。
※まだまだ古い考え方をお持ちの経営者、役員、部長等の管理職
が多く在籍されている企業も多く見受けられます。
このような事態を打破して、育児休業を取得しやすい環境を整備することが
重要であり、例えば、育児休業を取得した場合には会社で特別ボーナスを支給したり、
ボーナスの最低をランクUPさせる、昇給させるなどの育児休業を取得することで
逆にメリットが与えられるような制度を構築する必要がある。
今後、数年後に景気が回復した際に、少子化の影響で人で不足の時代がまた
やってくる事が予想されますが、
その時に従業員に優しく、理解のある企業がだけが、
より優秀な人材を確保でき、飛躍する事が予想されます。
そこまで先の事を読んで、行動できる企業が多くなることが望まれます。
2010年5月10日月曜日
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス 新名刺完成

こんにちは、
今日は当事務所の新しい名詞が完成致しましたので
ご報告させて頂きます。
先月から今月にかけては
助成金を申請する為の就業規則の整備(作成)や
年金発掘作業等を中心に作業しております。
従業員の方で、お子さん(扶養)が就職され、扶養から抜けているのに
手続きがお済みでない場合も、この時期には多々見受けられます。
また、引越しシーズンでもありますので、住所変更等も要注意です。
一度ご確認下さい。
当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)では
電子申請に対応しておりますので、そのような手続き、にも
全国どこでも365日対応可能です。
その他、何か労務関係(各種手続きや労働問題等)なんでも、
お気軽にご相談下さい。
メールでも電話でも大丈夫です。
★事務所のHPは下記方法よりご覧下さい
Web(ヤフー等)で 田中 佐野新都心 検索→多数表示されます
佐野市HP(トップページ右側バナー広告)に当事務所が表示されてますので
その部分をクリックで当事務所のHPが表示されます。
派遣労働者雇用安定化特別報奨金(今年度限り)
おはようございます
本日は、今年度いっぱいで終了する助成金(報奨金)についてです。
★派遣労働者雇用安定化特別報奨金(今年度限り!)急ぎましょう。
この助成金(報奨金)は、半年を超えて受け入れていた派遣労働者を
正社員として雇うことで支給されます。
中小企業では→100万円
大企業では→50万円
会社としては、優秀な派遣労働者を同じ様に確保でき
さらに、助成金(報奨金)まで受給できるなんて、
これほどいいことはありません。
しかし、この特別の制度も平成24年3月31日までで終了です。
今からでしたら十分間に合いますので。
ぜひ、ご相談下さい。
全国社会保険労務士会連合会
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
↑ ↑ ↑
上記事務所名を押すと、当事務所のHPにつながります
事務所 0283-21-3360
担当者 田中(080-6586-5950)
今回の助成金については関東地方を中心にご相談を受け付けております。
お気軽にお電話下さい。(メール(HPに記載してあります)でのご相談もOKです)
当事務所は関東の三大師佐野厄除け大師より徒歩5分のところにあり
現在、栃木県佐野市のHP(トップページ右側真ん中)に当事務所が掲示されております。
本日は、今年度いっぱいで終了する助成金(報奨金)についてです。
★派遣労働者雇用安定化特別報奨金(今年度限り!)急ぎましょう。
この助成金(報奨金)は、半年を超えて受け入れていた派遣労働者を
正社員として雇うことで支給されます。
中小企業では→100万円
大企業では→50万円
会社としては、優秀な派遣労働者を同じ様に確保でき
さらに、助成金(報奨金)まで受給できるなんて、
これほどいいことはありません。
しかし、この特別の制度も平成24年3月31日までで終了です。
今からでしたら十分間に合いますので。
ぜひ、ご相談下さい。
全国社会保険労務士会連合会
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
↑ ↑ ↑
上記事務所名を押すと、当事務所のHPにつながります
事務所 0283-21-3360
担当者 田中(080-6586-5950)
今回の助成金については関東地方を中心にご相談を受け付けております。
お気軽にお電話下さい。(メール(HPに記載してあります)でのご相談もOKです)
当事務所は関東の三大師佐野厄除け大師より徒歩5分のところにあり
現在、栃木県佐野市のHP(トップページ右側真ん中)に当事務所が掲示されております。
2010年5月9日日曜日
通勤途中で自動車事故に遭遇した場合について
こんばんは、本日は「従業員が通勤途中で自動車事故に遭遇して入院した」
場合の件についてご説明させて頂きます。
当事務所の顧問先でも先日労災事故が発生しておりますが
色々な方からの話を聞いて情報収集をしていると
結構、あちらかちらで労災が発生している事が判ります。
そこで、実務上の処理について記載致します。
ポイント
このような事例の場合、
労災保険に対して保険給付を請求する権利と、
自賠責保険による保険金の支払いを請求する権利の
両方をもつことになります。
しかし、両方とも国が関与している保険(政府管掌保険)ですので
二重に給付が受けられる訳ではなく→調整がおこなわれます。
一般的には、自賠責保険を先に請求して
自賠責保険から受けた保険金のうち労災保険と同一の事例
(たとえば休業補償等)については
労災保険から支給を受ける際に、その価格を差し引かれて支給される
処理が行われます。
それとは逆に、労災保険を先に請求して支給を受けた場合にも
同様の調整が行われます。
★自賠責保険の補償限度額
死亡→ 3000万円
傷害→ 120万円
後遺症→ 4000万円
労災は発生しないように心掛ける事は重要ですが、
万が一労災が発生した場合には、しかるべき処置をしっかりとして
まず被災者を第一に考える事が重要です。
しかし、実情は労災隠しもかなりの数が存在しており、
行政の調査が入ることを恐れたり、無災害記録が更新されない事、
さらには保険料の上昇等を防ぐため、労災隠しをする企業も
見受けられますが、これは重大な犯罪行為になります。
いくら、隠していても、被災者やその家族、友人、知人や従業員の
口を通し、噂は結構広まって行ってしまいます。
私も仕事がらさまざまな方とお会いして、色々な情報が入ってきますが
実施そのような話も良く耳にします。
よって、不適切な処理(労災隠し)等が後から判明しては
企業の信用が落ちる事にもなりかねませんし
そもそも従業員自体が、そのような会社では働きたくないと思うでしょう。
さらに従業員のモチベーションも低下して生産性も低下する事も予想されます。
しっかりとした、安全対策(リスク対策)を実施し、
それでも労災が発生した場合には
速やかにしかるべき処置を実施することが望まれます。
場合の件についてご説明させて頂きます。
当事務所の顧問先でも先日労災事故が発生しておりますが
色々な方からの話を聞いて情報収集をしていると
結構、あちらかちらで労災が発生している事が判ります。
そこで、実務上の処理について記載致します。
ポイント
このような事例の場合、
労災保険に対して保険給付を請求する権利と、
自賠責保険による保険金の支払いを請求する権利の
両方をもつことになります。
しかし、両方とも国が関与している保険(政府管掌保険)ですので
二重に給付が受けられる訳ではなく→調整がおこなわれます。
一般的には、自賠責保険を先に請求して
自賠責保険から受けた保険金のうち労災保険と同一の事例
(たとえば休業補償等)については
労災保険から支給を受ける際に、その価格を差し引かれて支給される
処理が行われます。
それとは逆に、労災保険を先に請求して支給を受けた場合にも
同様の調整が行われます。
★自賠責保険の補償限度額
死亡→ 3000万円
傷害→ 120万円
後遺症→ 4000万円
労災は発生しないように心掛ける事は重要ですが、
万が一労災が発生した場合には、しかるべき処置をしっかりとして
まず被災者を第一に考える事が重要です。
しかし、実情は労災隠しもかなりの数が存在しており、
行政の調査が入ることを恐れたり、無災害記録が更新されない事、
さらには保険料の上昇等を防ぐため、労災隠しをする企業も
見受けられますが、これは重大な犯罪行為になります。
いくら、隠していても、被災者やその家族、友人、知人や従業員の
口を通し、噂は結構広まって行ってしまいます。
私も仕事がらさまざまな方とお会いして、色々な情報が入ってきますが
実施そのような話も良く耳にします。
よって、不適切な処理(労災隠し)等が後から判明しては
企業の信用が落ちる事にもなりかねませんし
そもそも従業員自体が、そのような会社では働きたくないと思うでしょう。
さらに従業員のモチベーションも低下して生産性も低下する事も予想されます。
しっかりとした、安全対策(リスク対策)を実施し、
それでも労災が発生した場合には
速やかにしかるべき処置を実施することが望まれます。
2010年5月7日金曜日
ホテルマリアージュ仙水(栃木県佐野市)

こんばんは
GWが終わり、まだ連休気分が抜けない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今週の土曜、日曜の休みで疲れをとり、又月曜日から頑張りましょう。
GWが終わり、まだ連休気分が抜けない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今週の土曜、日曜の休みで疲れをとり、又月曜日から頑張りましょう。
私は、GW中もほぼすべて仕事で、就業規則の作成(助成金が申請可能なバージョンへの作り直し)さらに使用人兼務役員の申請準備等に追われておりました。
話は変わりますが、本日は栃木県佐野市にある
「ホテルマリアージュ仙水」をご紹介させて頂きます。
当該ホテルは画像を見て頂ければわかるとおもいますが
非常に大きくて、綺麗なホテルです。
話は変わりますが、本日は栃木県佐野市にある
「ホテルマリアージュ仙水」をご紹介させて頂きます。
当該ホテルは画像を見て頂ければわかるとおもいますが
非常に大きくて、綺麗なホテルです。
同じ敷地内には教会もあり、結婚式をされる方も大勢いらっしゃいます。
また、アクセス面に優れており、
佐野藤岡インターからは車で約20分
新しく開通した田沼インターからは車で約10分
そして、当ホテルから車で30分県内に約10ヶ所の
ゴルフ場が点在しており、非常に便利です。
さらに、法人会、商工会等での講演会やセミナー
総会や、その後の懇親会会場としても利用されております。
私も、数十回に利用させて頂いており、おもにはセミナーや
懇親会、また忘年会や新年会の会場として利用させて頂きました。
皆さんもお近くに来られた際には、ぜひお立ち寄り下さい。
なお、当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)
の事務所パンフレット(リーフレット)及び年金発掘チラシも設置して
頂いております。
この場を借りてお礼申し上げます。
そして、当ホテルから車で30分県内に約10ヶ所の
ゴルフ場が点在しており、非常に便利です。
さらに、法人会、商工会等での講演会やセミナー
総会や、その後の懇親会会場としても利用されております。
私も、数十回に利用させて頂いており、おもにはセミナーや
懇親会、また忘年会や新年会の会場として利用させて頂きました。
皆さんもお近くに来られた際には、ぜひお立ち寄り下さい。
なお、当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)
の事務所パンフレット(リーフレット)及び年金発掘チラシも設置して
頂いております。
この場を借りてお礼申し上げます。
2010年5月5日水曜日
正社員として採用すれば100万円ゲット(今年限りで終了)
こんにちは
本日はゴールデンウィークの最終日になります。
明日からはまた、頑張りましょう!
本日は、非常においしい情報です。
正社員として採用すれば100万円がゲットできる助成金のお話です。
いつも求人情報誌をみていて、非常に勿体ないと思う事があります
それは、「なんで、みすみす100万円をドブに捨てているのだろう?」
と言う事です。
※恐らく損していることにすら気がつかないのでしょう
求人情報誌に掲載依頼(求人募集)をすれば→数万円のコストが発生している
さらに、ハローワークを通じての募集ではないので、助成金が申請できない。
※助成金の対象とならない。
正式な手順にて募集して、正社員採用をしていれば
100万円をもらえる場合が多々見受けれれます。
非常にもったいない。求人コストが発生したあげく助成金ももらえない
まさに、踏んだり蹴ったりの状態です。
気になる、その助成金の名称は
若年者等正規雇用化特別報奨金です。
若年者とは?
簡単にいえば「フリーターさん」の事です。
手順はハローワークに求人依頼をして
応募してきた人が良かったら、正社員として採用
たった、これだけで100万円がゲットできます。
しならいとは怖いですね!もったいない
※フリーターとは
〇25歳から40歳で、1年以上雇用保険に加入していなかった人
〇もしくは内定取り消しにあった人でもOK
★★★この助成金は残念ながら今年限り★★★
しかし、まだ5月ですので、100万円ゲットのチャンスはまだまだあります。
この助成金をもらう為には、求人の際にある手続きが必要となります。
当社会保険労務士事務所にメール等にてお問い合わせ頂ければ、
それだけで、もう100万をゲットしたも同然です
そのあとの求人の手続きから、助成金申請まで
面倒な事は全てお任せ下さい!
今年限りのチャンスを逃さず100万円を確実にゲットしましょう!
※実は1人当たり100万円ですので…
仮に正社員採用が5人なら→500万円
さらに、仮に10人なら→1000万円です。
これほどおいしい制度はありません。
お問い合わせ先
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
担当責任者 田中
携帯電話番号 080-6586-5950
webにて 田中 佐野新都心 と検索して頂ければ
当事務所のHPが表示されます。
そのHPのお問い合わせ欄からご連絡を頂いても対応させて頂きます。
本日はゴールデンウィークの最終日になります。
明日からはまた、頑張りましょう!
本日は、非常においしい情報です。
正社員として採用すれば100万円がゲットできる助成金のお話です。
いつも求人情報誌をみていて、非常に勿体ないと思う事があります
それは、「なんで、みすみす100万円をドブに捨てているのだろう?」
と言う事です。
※恐らく損していることにすら気がつかないのでしょう
求人情報誌に掲載依頼(求人募集)をすれば→数万円のコストが発生している
さらに、ハローワークを通じての募集ではないので、助成金が申請できない。
※助成金の対象とならない。
正式な手順にて募集して、正社員採用をしていれば
100万円をもらえる場合が多々見受けれれます。
非常にもったいない。求人コストが発生したあげく助成金ももらえない
まさに、踏んだり蹴ったりの状態です。
気になる、その助成金の名称は
若年者等正規雇用化特別報奨金です。
若年者とは?
簡単にいえば「フリーターさん」の事です。
手順はハローワークに求人依頼をして
応募してきた人が良かったら、正社員として採用
たった、これだけで100万円がゲットできます。
しならいとは怖いですね!もったいない
※フリーターとは
〇25歳から40歳で、1年以上雇用保険に加入していなかった人
〇もしくは内定取り消しにあった人でもOK
★★★この助成金は残念ながら今年限り★★★
しかし、まだ5月ですので、100万円ゲットのチャンスはまだまだあります。
この助成金をもらう為には、求人の際にある手続きが必要となります。
当社会保険労務士事務所にメール等にてお問い合わせ頂ければ、
それだけで、もう100万をゲットしたも同然です
そのあとの求人の手続きから、助成金申請まで
面倒な事は全てお任せ下さい!
今年限りのチャンスを逃さず100万円を確実にゲットしましょう!
※実は1人当たり100万円ですので…
仮に正社員採用が5人なら→500万円
さらに、仮に10人なら→1000万円です。
これほどおいしい制度はありません。
お問い合わせ先
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
担当責任者 田中
携帯電話番号 080-6586-5950
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当事務所のHPが表示されます。
そのHPのお問い合わせ欄からご連絡を頂いても対応させて頂きます。
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