2010年5月20日木曜日

佐野労働基準協会総会及び懇親会に出席致しました。

昨日5月19日は社団法人 佐野労働基準協会の総会があり

その後、懇親会が行われました。

佐野市長も来賓で出席され、かなりの事業所様が出席されておりました。

私も、前職の時から数年参加させて頂いておりますので、

※総会は毎年実施されております。

顔見知りの方(社長様や役員様、総務部長様、課長様)も数人

参加されておりましたが、社労士事務所開業後の参加は初めてでしたので

改めて色々な方と名刺交換をさせて頂きました。

今回は約40名以上の方と名刺交換ができ、お話もする事ができましたので

私としては非常に有意義なひと時であったと感謝しております。

2010年5月18日火曜日

5月病対策(メンタルヘルスについて)

こんばんは

昔からよく5月病と言う言葉があると思います

4月に入社した社員が、5月のゴールデンウィークを過ぎると

会社に行きたくないという病気?とされておりますが

いまの時代ではうつ病となるのでしょう?

これにはメンタルヘルス対策が重要となってきます。

★ところでメンタルヘルスとはどういう意味でしょうか?

それは心の健康と言う意味になります。

昨今は、過重労働やストレスにより、心の健康が害され

うつ病になるケースが多発しております。

厚生労働省のデータでも、傷病手当の半数以上は

うつ病関係の病気だとされております。

今後は、各企業にてメンタルヘルス対策を十分に実施していない

場合には、うつ病になった労働者本人やその家族等から

訴えられ、多額の賠償金を要求される可能性も考えられます

よって、企業としてはメンタルヘルス対策をきちんと実施していたのか

その実施内容及び証拠が今後のカギとなってきます。

すでに大手企業ではメンタルヘルスについての社員教育等も実施され

メンタルヘルスに対する保険も販売されてきております。

すでに、メンタルヘルス対策は他人ごとではないのです。

今後の企業におけるメンタルヘルス対策に不安がある企業様等は

ぜひ、一度ご相談下さい。

当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)では

メンタルヘルス対策にも重点を置いて対応しており

メンタルヘルス専用のシステムの導入も実施しております。(助成金を活用できます)

その実施に掛かる非常についても、講習会等を実施することにより

助成金を申請して、導入コストを極限まで削減した方法でご提案致します。

初回無料サービスも御座いますので是非ご利用下さい。

従業員の個人携帯を活用できますので、コストは驚くほど格安にて

メンタルヘルス対応が可能です。

電柱広告について(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)

こんばんは、本日は電柱看板について記載させて頂きます。

あなたも、電柱に巻きついている電柱広告

(見た目、アルミ製で、上の部分に会社名(お店名)下の部分には住所が記載)

を見たことがあると思います。

これは、地域によって設置金額が異なりますが

道案内や、会社名の広告に役立ちます。

本日設置場所を決めて、図案を作成しておりますが、

今まで電柱をまじまじ見た事がなかった為、

東京電力の電柱とNTTの電柱、さらに信号機の電柱の3種類があることに

今日初めて気が付きました。

また、今までは電柱広告を意識した事が一切なかったので

目にとまることがありませんでしたが、自分が検討している段階で

街を歩くと、ものすごい数の電柱広告があることに気が付きました

この事を考えると、電柱広告を仮に設置しても、

他の方も今までの私と同様に電柱広告を見ていないのであれば

効果は薄いのかな?と疑問におもったりもします。

しかし、電柱広告を表示すれば、その電柱の部分に住所が表示されますので

その点では、近隣の方のお役に立つのではと思っております。

2010年5月17日月曜日

労働保険申告手続(激安代行)全国対応事務所

こんばんは、今日も日中はまるで夏のような日差しで
花に水をあげているだけで日焼けしそうでした。

そろそろ、労働保険料の申告時期となりました。

労働保険事務組合(商工会等に委託されている場合等)に事務処理を
委託している事業所の場合、通常よりも締め切りが早いので
5月末までに労働保険料等算定基礎賃金等を提出する必要があると
おもいます。

しかし、中小企業の場合には(3月末決算の場合)
決算申告の締め切りが5月末(延長手続きをしていなければ)ですので
決算処理(決算書作成、税務申告処理)にて非常に忙しい時期と重なり
労働保険の申告は非常にめんどくさく、時間がかかりますので嫌がられて
いる企業さんが多いと思います。

また、総務、経理担当者にも集中した事務負担となり、疲労により事務処理能力が
著しく低下して、ミスの要因や残業代金の発生にもつながっております。

そこで、労働保険の申告手続きやその後の算定基礎届等は労務の専門家である
社会保険労務士にお任せ下さい。

正確な数値により、適切な労働保険等の申告を実施して、御社に貢献致します。

費用面でも、従業員に余分な残業をさせるよりも、はるかに安いコストで済みます。
ぜひ、社会保険労務士をご活用下さい。

〇税務申告→税理士へ

〇労働保険申告、算定基礎届等→社会保険労務士へ

当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)
電子申請対応事務所ですので、全国どこの事業所様でも

労働保険の申請をお受け致します。

料金は ★基本料1万5千円+(労働保険料納付額×2%)にてお引き受け致します。
※従業員に事務処理させるよりもはるかに安いコストで申告できます。

お問い合わせ先

全国社会保険労務士会連合会
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス

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上記事務所名を押すと、当事務所のHPが表示されます。

Webにて 田中 佐野新都心 にて検索

電話      0283-21-3360
担当者携帯 080-6586-5950

★栃木県佐野市のHPに掲載されている信頼できる社会保険労務士事務所です。

2010年5月11日火曜日

就業規則の見直しが急務です。(改正育児・介護休業法の概要)

こんばんは
今日は雨がふったり、やんだりの天気でした。
本日は改正育児・介護休業法についてご説明させて頂きます。

6月30日施行予定の改正法で、従業員の配偶者が専業主婦である
ことだけを理由に育児休業取得の申し出を拒否するのは違法となる。

ただし、従業員100人以下の企業は2年後までは対応を猶予される。

改正前は、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中の従業員は、
労使協定に定めがある場合、出産後8週間以内を除き、育児休業を
取得できなかった。

改正後は労使協定の有無にかかわらず、原則として子が1歳になる
まで取得できる。

よって、改正法施行で専業主婦(夫)を育児休業取得の適用除外と
する労使協定は無効となる。

トラブル防止の為にも、就業基礎の見直しが急務であり

そのよう労使協定が締結されている場合には、

締結の見直しが必要である。

本来は、育児休業を取得できるのが原則であり

専業主婦の場合に、労使協定を締結すれば、育児休業が取得でき
なくなるのは例外的な処理であった。

しかし、世間一般的にはこの例外的な取扱が当然のように締結されて
おり、専業主婦を抱える夫は自由に育児休暇の取得もとれず
育児に参加する機会さえも奪われていたのが実情です。

このような事態も、現在の少子化を招いた原因の一つだと思われます。

だからこそ、今になって、政府もそのことを認識し改正となったのでしょう。

しかし、現状では男性の育児休業の取得率は1.23%しかなく
育児休業がとりずらい、職場の雰囲気は改善されてはいない。

※まだまだ古い考え方をお持ちの経営者、役員、部長等の管理職
が多く在籍されている企業も多く見受けられます。

このような事態を打破して、育児休業を取得しやすい環境を整備することが
重要であり、例えば、育児休業を取得した場合には会社で特別ボーナスを支給したり、
ボーナスの最低をランクUPさせる、昇給させるなどの育児休業を取得することで
逆にメリットが与えられるような制度を構築する必要がある。

今後、数年後に景気が回復した際に、少子化の影響で人で不足の時代がまた
やってくる事が予想されますが

その時に従業員に優しく、理解のある企業がだけが、

より優秀な人材を確保でき、飛躍する事が予想されます。

そこまで先の事を読んで、行動できる企業が多くなることが望まれます。

2010年5月10日月曜日

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス 新名刺完成



こんにちは、


今日は当事務所の新しい名詞が完成致しましたので


ご報告させて頂きます。

先月から今月にかけては 

助成金を申請する為の就業規則の整備(作成)や

年金発掘作業等を中心に作業しております。

従業員の方で、お子さん(扶養)が就職され、扶養から抜けているのに

手続きがお済みでない場合も、この時期には多々見受けられます。

また、引越しシーズンでもありますので、住所変更等も要注意です。

一度ご確認下さい。

当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)では

電子申請に対応しておりますので、そのような手続き、にも

全国どこでも365日対応可能です。

その他、何か労務関係(各種手続きや労働問題等)なんでも、

お気軽にご相談下さい。

メールでも電話でも大丈夫です。

★事務所のHPは下記方法よりご覧下さい

Web(ヤフー等)で 田中 佐野新都心 検索→多数表示されます

佐野市HP(トップページ右側バナー広告)に当事務所が表示されてますので

その部分をクリックで当事務所のHPが表示されます。

派遣労働者雇用安定化特別報奨金(今年度限り)

おはようございます

本日は、今年度いっぱいで終了する助成金(報奨金)についてです。

★派遣労働者雇用安定化特別報奨金(今年度限り!)急ぎましょう。

この助成金(報奨金)は、半年を超えて受け入れていた派遣労働者を

正社員として雇うことで支給されます。

中小企業では→100万円

大企業では→50万円

会社としては、優秀な派遣労働者を同じ様に確保でき

さらに、助成金(報奨金)まで受給できるなんて、

これほどいいことはありません。

しかし、この特別の制度も平成24年3月31日までで終了です。

今からでしたら十分間に合いますので。

ぜひ、ご相談下さい。

全国社会保険労務士会連合会
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
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上記事務所名を押すと、当事務所のHPにつながります
事務所 0283-21-3360
担当者 田中(080-6586-5950)

今回の助成金については関東地方を中心にご相談を受け付けております。
お気軽にお電話下さい。(メール(HPに記載してあります)でのご相談もOKです)

当事務所は関東の三大師佐野厄除け大師より徒歩5分のところにあり
現在、栃木県佐野市のHP(トップページ右側真ん中)に当事務所が掲示されております。