2010年8月15日日曜日

ゆりの全体像です。

こんにちは、全体が見たいとのご要望により
ゆりの全体像を掲示致します
かなりの高さがあり折れないのが不思議なぐらいです。

田中社会保険労務士事務所 新都心オフィス 事務所前のゆり

ツイッターから、当ブログをみて下さった方、ありがとうございます。
この画像が、当事務所で育った「ゆり」になります。
この画像では解りませんが、高さはすでに私の身長を超えて
2m以上あります。
巨大なプラスチック制の植木鉢で育成した割には巨大になりました。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
http://srminotanaka.homepagelife.jp

2010年8月14日土曜日

返済不要のお得な助成金情報!


当該チラシは、郵送DMに同封しているFAX返信フォームになります。
当該チラシを印刷して、FAXして頂ければ全国対応で当該助成金12万円~100万円の申請相談・申請準備・手続きをお受け致します。
とくに、パートタイマーさんが1人でもいれば受給できる助成金40万円~80万円がお勧めです!
個人事業主の方でもOKです。
床屋、美容院、ラーメン屋、パン屋、学習塾、新聞販売店、運送業、コンビニ(オーナー制)、保険代理店等のを個人経営されている方もご利用されております。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
 

2010年8月12日木曜日

パート・アルバイトを雇用している経営者様必見!助成金40万円もらえます

★★パート、アルバイトを雇用している経営者様必見です★★

助成金が40万円もらえます!(さらに別の助成金も併用すれは+40万円で合計80万円)
※別の助成金とは健康診断制度導入です。

両方併用して80万円をもらっている経営者様をいらっしゃいます。

これは、個人経営者でも、会社経営の場合でも大丈夫です

パート、アルバイトさんが1人~20人程度までが申請しやすい人数です

しかも、対象者が1人でもいればOK

床屋さん、美容院さん、歯医者さん、学習塾さん、ラーメン屋さん、新聞販売店さん、パン屋さん、お団子屋さん、肉屋さん、お魚屋さん等パート・アルバイトさんが1人でもいれば受給できる助成金です。

もちろん、労働保険の申告をしているとか、雇用保険に対象者が入っている等の多少の要件はありますが、今からでも整備して申請することも十分できます。
これは、パートやアルバイトさんにランクを付け、人事考課表に基づき、ある一定の点数を付けて評価をし、点数が良かった人を次のランクへ昇格させる制度を導入して、対象者が出ればOKです

その為には、パートタイム就業規則や人事考課表の作成、導入、実施等が必要ですが
面倒なことは全て当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)が実施しますので
難しいことは何もありません、しかも助成金が入金してから、当事務所の報酬を頂きますし
万が一、申請したけど助成金の予算切れなどで、残念ながら助成金が入金されない場合には
お金を一切頂きません。

よって、経営者様が損をするようなことはなく、得をするだけです。

もちろん、40万円の助成金が入金された場合には、報酬として10万円をその入金額の中より
頂くことになります。

しかし、それでも30万円はそっくり残る訳ですから、非常にお得なお話になります。

当該助成金を当事務所ではおすすめており、顧問先を中心に、スポット契約(この助成金の申請のみ)等を多数頂いております。

よって、安心してご連絡下さい。

当該助成金は全国どこでも対応できますので、お気軽にお問い合わせ願います。

全国社会保険労務士会連合会
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス

栃木県佐野市赤坂町971-11

Webにて「田中 佐野新都心」と検索して頂ければ、当事務所のHPが多数表示されます。

当社労士事務所の場所は、佐野厄除け大師から徒歩5分の所にあり、

代表である、私は現在、ビジネス書籍を執筆中です。

メールアドレス又は電話にてお問い合わせ願います
srminotanaka@mail.goo.ne.jp

携帯電話 080-6586-5950

ご連絡お待ちしております。

24時間テレビチャリティーゴルフ大会(栃木南部読売会)新聞記事




こんばんは、当ブログでもご紹介させて頂きましたが
24時間テレビチャリティーゴルフ大会の新聞記事が郵送されて来ましたので
公開させて頂きます。
この新聞記事は栃木よみうり平成22年7月2日のものです。
PCに読み込みますと分かりずらいので、左側の新聞記事(一部抜粋)の
下部のスポンサー掲載部分を拡大して記載しております。
黒で反転にしてある部分が当事務所の明示になりますが、
当事務所は名前が長いので新都心オフィスの部分が掲載されませんでした。

2010年8月5日木曜日

就業規則の効果的見直しについて

こんにちは、最近は顧問先や色々な会社さんでお話を伺うと、
従業員の方が退職する際に、ろくに引き継ぎもしないで、有給の
残日数を消化して辞めていく人が多くなり困っていると経営者の方
から相談される事があります。
皆様の会社で大丈夫ですか?
昔と比べ、終身雇用制度の崩壊により、従業員の方も転職する機会が
多くなり、またテレビ等での報道により知恵もついておりますので
退職をする際にも、有給休暇を消化して辞める方が非常に多くなっており
さらには、ろくに引き継ぎもしない場合も多くなってきております。

そこで、どのように対処するのか?

これは、就業規則にある一文を追加するのです、そうするとこのような
従業員は激減して、引き継ぎもスムーズに進み企業も円滑に業務が
廻るようになります。

それは、退職する際には、引き継ぎを実施して、会社が引き継ぎを完了
したと認めない場合には〇〇〇を〇〇しない又は〇〇して支給する場合がある。
と就業規則の中の〇〇規定に追加するのです。

そうすれば、引き継ぎを実施しない事による、会社としての実質的な損害は
軽減されますし、業務も今までの通りスムーズに流れるようになります。

この、就業規則の見直しは非常に有効的であり、かつ早急に実施する必要があります。

当該、相談及び就業規則の見直しは全国対応です、メール及び電話対応の場合には3万円、
実際に御社の就業規則を拝見して助言する場合は5万円~から受付ております。
多数ご相談頂いておりますのでお気軽に!
従業員1人~従業員100人クラスまで幅広く対応可能です。

ぜひご相談下さい。

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中実

携帯 080-6586-5950(お気軽にお電話下さい)

2010年7月22日木曜日

栃木県佐野市 市営バスの車内広告について


こんにちは、左記のポスターが平成22年7月中旬より、
栃木県佐野市の市営バス「さ~のって号」の車内広告
として掲示されております。
この社内広告も、佐野市への書類提出等をして
最終的に佐野市長の許可を頂けるまではかなりの日数
がかかりました、しかし、厳しい審査にパスして掲示される
訳ですから。佐野市HPへのバナー広告掲示に続き、
佐野市のお墨付き第2弾になります。
当然、当該市営バスへの社内広告掲示は、佐野市で社会保険労務士第1号になります。