高年齢者雇用継続給付金について解説致します。
簡単に言いますと、60歳以降になり、再雇用等で
今までの給与金額よりも低下した場合にその低下
した割合に応じ差額分の一部が支給される制度です。
<要件>
①60歳以上65歳未満の一般被保険者
②被保険者であった期間が5年以上
③60歳時点と比較して60歳以後の賃金が75%
未満となること
<手続き>
①雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書
②高年齢者雇用継続給付受給資格確認票
③賃金台帳、出勤簿等
④年齢が確認できる書類(運転免許証等のコピー)
<給付金額>
60歳以後に支払われた賃金×支給率
(例示)
60歳時の賃金月額40万円で60歳以後の賃金が
20万円に低下した場合
※低下率50%、支給率15%となる為
1ヶ月当たりの給付額は20万円×15%=3万円
よって20万円+3万円が対象者の受取額となります。
2010年10月18日月曜日
2010年10月17日日曜日
佐野・館林・足利・栃木の情報誌フワリに掲載決定
2010年10月14日木曜日
異業種交流会第2回目開催決定(佐野)参加者大募集!
こんばんは
前回(平成22年9月)に好評を頂いた
異業種交流会の第2回目の開催が決定致しました。
平成22年11月26日(金)を予定しております。
時間は午後7時~です。
場所は現在未定です。
会費 男性5000円、女性4500円です。
参加者資格は特にありません、どなたでもお気軽に!
料理は基本的にはコース料理で、飲み放題(ジュース、お酒)
を考えております。(前回と同じ方式)
11月末ですので鍋料理を中心として料理を依頼しようと思います。
佐野市内の居酒屋さん、料理屋さん等の開催場所の
ご提案もお待ちしております。
今回も15人前後の予定です。
************************************************
問い合わせ先
主催 田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中 実
携帯番号 080-6586-5950
お気軽にご連絡下さい。
************************************************
★参加者同士の方が他の色々な出逢いにより、ビジネスチャンスも
広がります。
前回(平成22年9月)に好評を頂いた
異業種交流会の第2回目の開催が決定致しました。
平成22年11月26日(金)を予定しております。
時間は午後7時~です。
場所は現在未定です。
会費 男性5000円、女性4500円です。
参加者資格は特にありません、どなたでもお気軽に!
料理は基本的にはコース料理で、飲み放題(ジュース、お酒)
を考えております。(前回と同じ方式)
11月末ですので鍋料理を中心として料理を依頼しようと思います。
佐野市内の居酒屋さん、料理屋さん等の開催場所の
ご提案もお待ちしております。
今回も15人前後の予定です。
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問い合わせ先
主催 田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中 実
携帯番号 080-6586-5950
お気軽にご連絡下さい。
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★参加者同士の方が他の色々な出逢いにより、ビジネスチャンスも
広がります。
退職時の社会保険料(会社負担分)節約方法について
こんにちは、
退職者が発生した場合の社会保険料(会社負担分)の合法的な経費削減術
今日は退職者が発生した場合の社会保険料(会社負担分)
節約の方法について、記載させて頂きます。
社会保険料についての基礎知識&ポイント
①社会保険料は半分が個人負担、もう半分は会社が負担
②退職日と資格喪失日は違う(退職日の翌日が資格喪失日)
③資格喪失日の前月の社会保険料まで支払
分かりやすく説明しますと
仮に10月31日退職と10月30日退職で比較します
10月31日退職→社会保険の資格喪失日11月1日
よって10月分の社会保険料は納付する必要がある。
10月30日退職→社会保険の資格喪失日10月31日
よって10月分の社会保険料は納付する必要はない。
※たった1日の違いで、1ヶ月分の保険料が違ってくるのです。
このルールを知っていれば、会社として合法的に経費削減を
したい場合、月末日の前日に退職して頂くかたちにすれば
1ヶ月分の会社負担の社会保険料最大で約12万円の経費削減
が可能となります。
※対象者の方の標準報酬月額、年齢、により異なります。
この部分を知っているか、知らないかでは大きな違いになってきます。
特に出入りが多い会社様では年額では数百万単位の経費削減が可能です。
退職者が発生した場合の社会保険料(会社負担分)の合法的な経費削減術
今日は退職者が発生した場合の社会保険料(会社負担分)
節約の方法について、記載させて頂きます。
社会保険料についての基礎知識&ポイント
①社会保険料は半分が個人負担、もう半分は会社が負担
②退職日と資格喪失日は違う(退職日の翌日が資格喪失日)
③資格喪失日の前月の社会保険料まで支払
分かりやすく説明しますと
仮に10月31日退職と10月30日退職で比較します
10月31日退職→社会保険の資格喪失日11月1日
よって10月分の社会保険料は納付する必要がある。
10月30日退職→社会保険の資格喪失日10月31日
よって10月分の社会保険料は納付する必要はない。
※たった1日の違いで、1ヶ月分の保険料が違ってくるのです。
このルールを知っていれば、会社として合法的に経費削減を
したい場合、月末日の前日に退職して頂くかたちにすれば
1ヶ月分の会社負担の社会保険料最大で約12万円の経費削減
が可能となります。
※対象者の方の標準報酬月額、年齢、により異なります。
この部分を知っているか、知らないかでは大きな違いになってきます。
特に出入りが多い会社様では年額では数百万単位の経費削減が可能です。
2010年10月9日土曜日
佐野ケーブルテレビにて10月中より放送開始
2010年10月3日日曜日
国民年金、国民健康保険の方が社会保険になった場合
今日は、国民年金及び国民健康保険に加入されている
方が就職等により社会保険に加入した場合の手続きについてです。
ここでの説明は入社された方が会社側で社会保険に加入
した場合を前提としております。
入社後、社会保険に加入された場合
当該従業員の方が個人で、市役所等に行き
国民年金及び国民健康保険の手続きをする事になります。
このようなパターンには下記が考えられます。
・正社員にて法人(会社)に入社した場合
・パート勤務であったが、週30時間以上となり社会保険に
加入した場合(配偶者の方が社会保険でない場合等)
・勤務していた会社等が法人成り、人数増加により
強制加入となった場合、任意加入した場合等
★社会保険に加入したのに、手続きをしないと2重加入となり
損する場合も出てきますのでご注意ください。
方が就職等により社会保険に加入した場合の手続きについてです。
ここでの説明は入社された方が会社側で社会保険に加入
した場合を前提としております。
入社後、社会保険に加入された場合
当該従業員の方が個人で、市役所等に行き
国民年金及び国民健康保険の手続きをする事になります。
このようなパターンには下記が考えられます。
・正社員にて法人(会社)に入社した場合
・パート勤務であったが、週30時間以上となり社会保険に
加入した場合(配偶者の方が社会保険でない場合等)
・勤務していた会社等が法人成り、人数増加により
強制加入となった場合、任意加入した場合等
★社会保険に加入したのに、手続きをしないと2重加入となり
損する場合も出てきますのでご注意ください。
2010年9月22日水曜日
佐野ケーブルテレビでのCM決定!

今日は、佐野ケーブルテレビにて放送されるテレビCMの決定についてのご連絡です。
上記画像が佐野ケーブルテレビにて放送される静止画のCMにになります。
これにより、返済不要の政府助成金を活用されていない企業や個人事業主に対し1件でも多く活用して頂くことにより雇用状況や企業の資金繰又従業員へ還元される事を願っております。
このCMが放送されますと、今まで以上に助成金申請業務が多くなるとおもいますので、興味のある方は今のうちにお問い合わせ下さい。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス←押すとHPが表示されます。
事務所代表者の直通携帯→080-6586-5950
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