2010年4月17日土曜日

労災病院について(あたなは、自分の会社の近くにある労災指定病院を確認してありますか?)

こんにちは、昨日の夜は関東地方にも4月中旬としては約40ぶりの積雪が観測されました。

最近は天候不順により健康管理が非常に難しいです、なんとか体調を崩さないように頑張りたいと思います。

ちなみに、私の在住している栃木県佐野市(佐野厄除け大師の付近です)は、雨はすごかったですが、雪は降りませんでした。



さて、本日は労災病院について記載させて頂きます。



当事務所の顧問先にて最近、勤務中の事故にてケガをされた方が発生致しました。



ご存知の通り、その場合には病院に行った際には労災扱いとなりますが、基本的には労災指定病院に行くことになります。



今回は、総合病院(労災指定病院)の方へ通院されておりますので、問題はありませんが、今後の地元にて労災が発生した場合に備えて、改めて佐野市の労災病院を調査致しました。



すると、まずインターネットでは表示されないという事にびっくり致しました。



さらに、某労働基準監督署に電話にて確認すると、病院名を言ってもらえればその都度労災病院か調べますとの回答でした。



これでは、事前に準備(もし!労災が発生した場合にどの病院にいったらいいか?)ができませんし、



企業によっては、総合病院では遠い場合もありますので、事前に近くの労災指定病院知る必要がります、それをいちいち確認していなのでは、大変ですし、労基署がやっていない時間、土曜、日曜、祝祭日等に発生する可能性もあります。



よって、今度は労働基準監督署に訪問して、労災病院のリスト等があったら、コピーして頂けますかと聞いたところ、平成17年版?ぐらいの労災病院の一覧表(本)しかありませんでした。

※最新の労災病院一覧の掲載された本が発行されているのかは不明ですが…



また、最新情報を知りたい場合には、その都度病院名を言ってもられてば調べますとの回答でした。



本来であれば、万が一の労災に備えて、各企業に対しては、最新(せめて毎年更新)の情報をA4用紙数枚の印刷でもかまいませんので、配布するか、又は労働基準監督署に準備する、若しくはネット上に掲示する等の方法が望ましいのではないでしょうか?

※基本的な対応だと私は思いますが。



労災は件数は減少傾向にはありますが、重大な労災は逆に増加傾向にあり、かなりの労災件数が存在するのは事実ではないでしょうか?



★事前に自分たちの企業の近くに労災指定病院があるのか、確認しておくだけで、適切な処理を取ることができると思います。



よって、とりあえず、古い情報の労災指定病院のリスト(コピー)を入手しましたので、それをもとに、当事務所では労災病院一覧表を作成しようと考えております。

2010年4月16日金曜日

厚生年金加入記録のお知らせ

こんにちは、今日は仕事で埼玉県まで行ってきました。
昼間でしたので、幸い雨にも降られることなく無事に帰ってくる事が出来ました。

今日は、「厚生年金加入記録のお知らせ」についてです。
会社員などが加入する厚生年金の受給者向けに「厚生年金加入記録のお知らせ」を郵送するサービズが昨年末より開始されました。

これは、現役時代の給与とほぼ同額の「標準報酬月額」が記録されているかを確認してもらうのが目的となっております。

●封筒はうぐいす色●オレンジ色の2色があります。

オレンジ色の場合には記録に問題のある可能性が高いとされております。

標準報酬月額とは、厚生年金の保険料を算定する基準額で30等級に分かれ、毎月の給与額にほぼ相当する金額となっております、つまり、過去の給与とほぼ同額が全期間間違いなく記載されているかを「月別状況」の書類で確認することになります。

年金記録に関しては、払ったはずの保険料が加入記録に残っていないという記録漏れ問題(当事務所では年金発掘作業で多数の年金記録を発掘しております)に加え、事業主や社会保険事務所職員が標準報酬月額を減らす不正が行われていたことも相次いで発覚した。

これは、厚生年金の保険料は標準報酬月額に応じて決まり、雇用主(会社)と従業員が折半して支払う。この為、この保険料負担を抑えるため、実際の給与より低い金額の標準報酬月額を届け出る事業主がいた、こうした不正によって、年金額が本来よりも減額されている危険性があります。

解りやすく言いますと、標準報酬月額を実際よりも少なく届出すれば、会社が本来負担すべき保険料を減らす事ができ、違法な経費削減行為が可能となるわけです。

当事務所でも今後はこの問題にも力を入れて、お客様の年金(安心)を取り戻す為に、さらに力を入れて頑張って行きたいと思います。

しかし、今ごろやっとそのような対策がされても、遅いとしか言いようがありません、そのような事は以前よりも言われており、会社で嘘の手続き(標準報酬月額を実際より低くして申告)をすれば、違法な方法にて経費削減ができる方式にしていた事自体がおかしいのです。

このような制度ではちょっと悪知恵が働く人であれば簡単に思いつき、会社の利益を出す為には平気で実行するでしょう、またこのような行為を繰り返しながら、数年置きのサイクルでその会社を倒産させて、新会社設立を繰り返すような手口も考えられます。

しかも、従来では自分達の標準報酬月額が会社にて適正に処理されているものだと考えており、疑う事もしなかった、知識なかっただけれに、いいように誤魔化されてきた社員も多数いると思われます、これからの時代は特に自分の財産(年金)は自分で確実にチェックすることが必要であり、自分ではチェックしきれば場合には多少コストがかかっても専門家に依頼して、損をしないようにしないと結局、おおきな損をすることになります。

今までは、そのような事がマスコミ等でもあまり報道されておらず、騙されていた事にすらきずくことがなかったのですから。

気がついただけでも一歩前進したのかもしれません。


★自分の年金額が本当に正しいの? 抜けている部分があるのでは…と思われる方はぜひメールにてお問い合わせ下さい。

当事務所のHPは「田中 佐野新都心」と検索して頂ければ、田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィスと表示されます。そのHPからのお問い合わせにてご連絡を頂いても結構です。
当事務所は栃木県佐野厄除け大師から車で5分以内の場所にあります。

メールアドレス→srminotanaka@mail.goo.ne.jp

2010年4月15日木曜日

国民健康保険料(保険税)について

おはようございます
最近は忙しく、ブログを記載する時間がありませんでした
今日は国民年金保険料(保険税)のお話です。
これから、企業を辞め、自営業者となる予定の方、又すでに自営業をしていらっしゃる方
は必見です。
私も現在は国民健康保険料(保険税)を支払っておりますが
あまりの高額に頭を悩ませております。
まずここで簡単に保険税の計算方法についておさらいしてみます。

下記①~④までを合算した金額により決定されます。
そしてさらに①~④のそれぞれに対して下記分(★)があります
★医療分+後期分(後期高齢者支援金分)+介護分(40~64歳の方)

①所得割額
②資産割額
③均等割額
④平等割額

これにより恐ろしく高額になってしまうのです。

簡単説明しますと

①所得割額→(前年の合計所得-基礎控除額33万円)×税率(医療分5%+後期分1.9%+介護分2.3%)

②資産割額→各個人の固定資産税×税率(医療分19%+後期分8.3%+介護分5.6%)

③均等割額→加入者の人数×定額(医療分20,400円×人数)+(後期分7,200円×人数)+(介護分7,800円×人数)

④平等割額→1世帯あたり×定額(医療分22,800円+後期分6,000円+介護分7,800円)

とい計算式により国民健康保険料(保険税)が算出されます。

近年では、ネット等で国民健康保険の削減方法等の情報が高額で販売されておりますが

そのような情報を購入してしまう人の気持ちも理解できるぐらい高いです。

まず、節減する為には

(イ)①の所得割額を減少させる事です、上記でも説明した通り、前年の合計所得に対して係るわけですから、前年の合計所得が低ければ低いほどこの保険税に対しては有利となります。
その方法は色々とありますが、ここでの明記は避けさせて頂きます。

(ロ)次に②~④については、基本的には削減することは困難ですが、①の所得割額が著しく定額であれば②~④についても、軽減されるようである。→この情報は某市役所の担当者の話ですので、実際のところは未確認です。

(ハ)どうしても、高額で支払う事ができない場合には、各市役所に専用の用談窓口がありますので
そこで、どうしても支払えない事情を説明して、下記の方法を実施する。
・分割支払いにする(あまりに長期になると受け付けてもらえない場合もあるらしい)
・月々の支払い額を極限まで低下させ、自営業等にて業績が上向き収入があった際にまとめて支払う方法

とくに国民健康保険料(保険税)は病院に行かなければ、全くの支払損(掛け捨てと同じ)ですので
支払いたくない気持ちもありますが、これは国民の義務ですので、仕方ないと思い支払うしかありません。

しかし、知人の方は月額約4万円(年間48万円)支払い、しかも病院には一度も行かない年もある
とのことで、本当にバカらしくていやになると言っておりました、これなら保険税を支払わないで病気になった際に10割負担したほうがよっぽど安いと…
たしかにそのような考え方もありますが、大きな病気にかかったり、医療費が異常にかかる病気にかかった際の事を考えれば、やはり必要なものであり(仮に高額であっても保険が適用されれば、高額療養費制度等で実質上は月額負担額に上限がある)いざという時の為にもやはり保険税の支払いは、適正に行わなければならない。

これだけの高額ですと、支払えない方も多く、逆に支払っている人からすると不公平感が生まれる可能性もあります、よって、保険税として別途支払うのではなく、たとえば誰でも必ず支払わざる得ない税金に上乗せして徴収する方法等を模索しなければ、ならない時代なのではないでしょうか。
極端な話ですが、誰もが支払わざる得ない消費税等の率を上昇させ、保険税は無料等。

2010年4月12日月曜日

賞与の特別保険料について

こんばんは、今日は朝から雨の一日でした。
本日も朝から年金事務所に訪問して、お客様のデータを調査しておりましたが、

最近テレビにて「賞与の特別保険料」が放送されたようで、今回はその点についても調査しました。

※お客様がそのテレビをご覧になり、年金事務所に行かれたが、明確な説明がなかったらしい…

平成7年4月~平成15年3月(平成15年総報酬制導入により廃止された)の間存在した制度で、賞与に対し厚生年金保険料を徴収していたが、その保険料は将来受給する年金額に全く反映されないといものであり、ネット等の掲示板では「ぼ○く〇」と記載されているものまである。

これは、財政難の為に実施されたとの事であるが、ちょうどこの時期に利用者の少ないグリーンピアの建設費や維持費さらにはマッサージ椅子等の購入の問題もかさなっており、これが「賞与の特別保険料」を徴収された方々の不満の原因となっていると思われます。

今後、当該保険料部分が年金額に反映されるようになることを望んでおります。

2010年4月10日土曜日

スポーツ&ニュースの取材について

こんばんは、昨日(金曜)に、スポーツ&ニュースの取材がありました。

このスポーツ&ニュースとは2週間に1回(日曜日)に読売新聞に折り込まれるものです。

佐野、藤岡、岩舟の読売新聞に折り込まれ、部数は2万7000部発行ですので
大勢の人が見ている事になります、しかも日曜日は広告が少ないので、注目度が非常に高いです。

今回は、ご厚意で気になるお店のコーナーにて、無料で掲載して頂く事になりました
(大変感謝しております、有難うございます。)

当事務所が掲載される、気になる発行日は2010年4月18日(日曜日です)

掲載されましたら、またブログ及び当事務所のHPにUP致します。

ちなみに、今月号の佐野商工会の商工ニュース4月号でも紹介をして頂いております。
当該記事を見たい場合、下記にて検索してご覧下さい。
Webにて 「田中 佐野新都心」 検索
すると、当事務所が多数表示されます。
当事務所名→田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス 

㈱キンカ堂の商品券還付の今後の予定等重要なお願い


こんばんは、今日は日中は暖かく、長袖Tシャツにて公園でスポーツに汗を流しておりました。
帰宅すると、左記のような手紙が届いておりました。
先日、関東財務局に提出した書類(キンカ堂の商品券について)の控えが返送されてきたようです。
これによると色々な段階を経過して最終的に今年12月下旬頃やっと配当証明書等が郵送されてくるようです。
今回は高い授業料だと思い、今後のさまざまな段階を勉強させてもらおうと思います。商品券の損を取り戻すにはもはや、この方法しかありません。
開き直って、逆に貴重な体験ができると思い、その授業料を支払ったのだと…
しかし、そう考えると、話のネタにもなるので、お客様のところに言った時等の話題にもできるのでその点は良いのではと最近は考えるようになりました。
今回の事でやはり、商品券は規模の大きく信用度も高い、VISA等が良いのかも知れませんね。
しかし、そのVISA等が今回と同じ事になったら、それこそ全国でパニック現象となりかねません、それまでに何か良い防衛策ができればよいのですが…
※私は、現在他の商品券も多数所持しておりますので、これからはさっさと使用していくつもりです。

2010年4月5日月曜日

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス看板完成


こんにちは、今日は雨の一日になりそうですね。
せっかくの桜がこの雨で散らないのを祈るばかりです。
明日以降はいい天気が続きますので、お花見が楽しみです!
さて、本日は左記画像の通り、事務所の看板が新しく出来上がりましたので
お披露目させて頂きます。
画像ではよく解りませんが、社労士マーク(金色)部分は超立体加工されており実際に見ると非常に盛り上がっております。