2010年5月22日土曜日

受給資格者創業支援助成金

今日は受給資格者創業支援助成金についてです

まず、この助成金についての概要及び助成金額についてですが

雇用保険の受給資格者が自ら創業し

1年以内に雇用保険被保険者を雇い入れた場合

最大で200万円の受給ができます。

事業を始められる方の場合

通常他の会社に勤務されていて、ある程度経験を積んでから

創業される方が大半だと思います

よって、退職後、雇用保険の受給資格者になり

雇用保険を受給しながら準備をして

その後、創業する方法をされている方が一番多いと思います。

よって、この制度をうまく活用すれば、最大で200万円受給できますので

資金繰もだいぶ楽になると思われます。

ぜひ活用しましょう。

★助成金は返済不要(金融機関等の借入れとは違います!)

さらに、使用目的も定められておりませんので、自由に使用できます。

しかし、創業当初は特に色々と忙しいので、当該助成金の申請を

していたのでは、商売ができず本末転倒になる恐れがあります

よって、面倒な事(助成金の申請手続き一式)を当事務所

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス

にお任せ下さい。(アウトソーシングして下さい)

報酬は当該助成金の場合、助成金額の15%となります。

しかし、国からもらう当該助成金の中から報酬を頂きますので

新たに経費が発生する訳ではありません。

逆に、当事務所に依頼されれば最大で200万-30万=170万円を

手にすることができます。

助成金の申請は確かに、個人でも可能ですが

申請の時期、提出書類の多さ、タイミングを逃すと受給できない等

非常に複雑ですので、助成金申請のプロである、社会保険労務士に

お任せ下さい。

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
↑     ↑       ↑        ↑
上記事務所名を押すと当事務所のHPが表示されます。

★現在栃木県佐野市のHPにも表示されている安心事務所です。

事務所の所在地は 関東の三大師 佐野厄除大師から歩いて5分

関東地方を中心に、全国対応しております。

お気軽にメール又は電話にてお問い合わせ下さい。

2010年5月21日金曜日

トライアル雇用助成金を活用しよう(佐野市ハローワークで申請)

こんばんは

今日は、一番手軽に申請して受給できる助成金についてのお話です。

その助成金は→トライアル雇用を活用します。

トライアル雇用とは何か?

①中高年齢者(45歳以上65歳未満)
②若年者(40歳未満)
③母子家庭の母等
④障害者
⑤日雇労働者・ホームレス

上記の対象者を雇用することが条件になります。

よって、通常②又は①を雇用されるケースが多いと思いますので

絶対に活用した方がよい制度です。

月1人4万円×3カ月=12万円支給されます。

ここで重要なのは、求人は必ず、ハローワークに依頼して
さらに、求人の際にトライヤル雇用と依頼する必要があります。
さらに、その後書類(申請書等)の提出が必要となります。

しかし、それさえクリアーすれば12万円です。

仮に新規に5人雇用すれば60万円です

これは大きい!

面倒な手続きは当事務所である、田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス

にご依頼頂ければ、1人2万円にて求人から助成金申請までお引き受け致します

よって、企業側としては面倒な事は何もしないで、当事務所に電話すれば10万円を

手にしたことになります。

トライヤル雇用を、みなさん面倒だと思い活用していません、

たしかに自分の企業ですれば面倒です、

しかし、面倒な作業は社会保険労務士にアウトソーシングすればいいのです

上手に、社会保険労務士を利用して10万円をゲットして下さい。

※当事務所は栃木県佐野市にありますが

遠方の事業所の方でも対応は可能です。

求人の申込や、申請等郵送でもできますので、ご遠慮なくお気軽にお申し付け下さい。

当事務所のHPもご覧下さい

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス

↑   ↑   ↑    ↑
上記事務所名を押すとHPが表示されます。

電話 0283-21-3360

※現在は栃木県佐野市のHPにも当事務所が表示されております。

2010年5月20日木曜日

佐野労働基準協会総会及び懇親会に出席致しました。

昨日5月19日は社団法人 佐野労働基準協会の総会があり

その後、懇親会が行われました。

佐野市長も来賓で出席され、かなりの事業所様が出席されておりました。

私も、前職の時から数年参加させて頂いておりますので、

※総会は毎年実施されております。

顔見知りの方(社長様や役員様、総務部長様、課長様)も数人

参加されておりましたが、社労士事務所開業後の参加は初めてでしたので

改めて色々な方と名刺交換をさせて頂きました。

今回は約40名以上の方と名刺交換ができ、お話もする事ができましたので

私としては非常に有意義なひと時であったと感謝しております。

2010年5月18日火曜日

5月病対策(メンタルヘルスについて)

こんばんは

昔からよく5月病と言う言葉があると思います

4月に入社した社員が、5月のゴールデンウィークを過ぎると

会社に行きたくないという病気?とされておりますが

いまの時代ではうつ病となるのでしょう?

これにはメンタルヘルス対策が重要となってきます。

★ところでメンタルヘルスとはどういう意味でしょうか?

それは心の健康と言う意味になります。

昨今は、過重労働やストレスにより、心の健康が害され

うつ病になるケースが多発しております。

厚生労働省のデータでも、傷病手当の半数以上は

うつ病関係の病気だとされております。

今後は、各企業にてメンタルヘルス対策を十分に実施していない

場合には、うつ病になった労働者本人やその家族等から

訴えられ、多額の賠償金を要求される可能性も考えられます

よって、企業としてはメンタルヘルス対策をきちんと実施していたのか

その実施内容及び証拠が今後のカギとなってきます。

すでに大手企業ではメンタルヘルスについての社員教育等も実施され

メンタルヘルスに対する保険も販売されてきております。

すでに、メンタルヘルス対策は他人ごとではないのです。

今後の企業におけるメンタルヘルス対策に不安がある企業様等は

ぜひ、一度ご相談下さい。

当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)では

メンタルヘルス対策にも重点を置いて対応しており

メンタルヘルス専用のシステムの導入も実施しております。(助成金を活用できます)

その実施に掛かる非常についても、講習会等を実施することにより

助成金を申請して、導入コストを極限まで削減した方法でご提案致します。

初回無料サービスも御座いますので是非ご利用下さい。

従業員の個人携帯を活用できますので、コストは驚くほど格安にて

メンタルヘルス対応が可能です。

電柱広告について(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)

こんばんは、本日は電柱看板について記載させて頂きます。

あなたも、電柱に巻きついている電柱広告

(見た目、アルミ製で、上の部分に会社名(お店名)下の部分には住所が記載)

を見たことがあると思います。

これは、地域によって設置金額が異なりますが

道案内や、会社名の広告に役立ちます。

本日設置場所を決めて、図案を作成しておりますが、

今まで電柱をまじまじ見た事がなかった為、

東京電力の電柱とNTTの電柱、さらに信号機の電柱の3種類があることに

今日初めて気が付きました。

また、今までは電柱広告を意識した事が一切なかったので

目にとまることがありませんでしたが、自分が検討している段階で

街を歩くと、ものすごい数の電柱広告があることに気が付きました

この事を考えると、電柱広告を仮に設置しても、

他の方も今までの私と同様に電柱広告を見ていないのであれば

効果は薄いのかな?と疑問におもったりもします。

しかし、電柱広告を表示すれば、その電柱の部分に住所が表示されますので

その点では、近隣の方のお役に立つのではと思っております。

2010年5月17日月曜日

労働保険申告手続(激安代行)全国対応事務所

こんばんは、今日も日中はまるで夏のような日差しで
花に水をあげているだけで日焼けしそうでした。

そろそろ、労働保険料の申告時期となりました。

労働保険事務組合(商工会等に委託されている場合等)に事務処理を
委託している事業所の場合、通常よりも締め切りが早いので
5月末までに労働保険料等算定基礎賃金等を提出する必要があると
おもいます。

しかし、中小企業の場合には(3月末決算の場合)
決算申告の締め切りが5月末(延長手続きをしていなければ)ですので
決算処理(決算書作成、税務申告処理)にて非常に忙しい時期と重なり
労働保険の申告は非常にめんどくさく、時間がかかりますので嫌がられて
いる企業さんが多いと思います。

また、総務、経理担当者にも集中した事務負担となり、疲労により事務処理能力が
著しく低下して、ミスの要因や残業代金の発生にもつながっております。

そこで、労働保険の申告手続きやその後の算定基礎届等は労務の専門家である
社会保険労務士にお任せ下さい。

正確な数値により、適切な労働保険等の申告を実施して、御社に貢献致します。

費用面でも、従業員に余分な残業をさせるよりも、はるかに安いコストで済みます。
ぜひ、社会保険労務士をご活用下さい。

〇税務申告→税理士へ

〇労働保険申告、算定基礎届等→社会保険労務士へ

当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)
電子申請対応事務所ですので、全国どこの事業所様でも

労働保険の申請をお受け致します。

料金は ★基本料1万5千円+(労働保険料納付額×2%)にてお引き受け致します。
※従業員に事務処理させるよりもはるかに安いコストで申告できます。

お問い合わせ先

全国社会保険労務士会連合会
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス

↑     ↑     ↑     ↑
上記事務所名を押すと、当事務所のHPが表示されます。

Webにて 田中 佐野新都心 にて検索

電話      0283-21-3360
担当者携帯 080-6586-5950

★栃木県佐野市のHPに掲載されている信頼できる社会保険労務士事務所です。

2010年5月11日火曜日

就業規則の見直しが急務です。(改正育児・介護休業法の概要)

こんばんは
今日は雨がふったり、やんだりの天気でした。
本日は改正育児・介護休業法についてご説明させて頂きます。

6月30日施行予定の改正法で、従業員の配偶者が専業主婦である
ことだけを理由に育児休業取得の申し出を拒否するのは違法となる。

ただし、従業員100人以下の企業は2年後までは対応を猶予される。

改正前は、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中の従業員は、
労使協定に定めがある場合、出産後8週間以内を除き、育児休業を
取得できなかった。

改正後は労使協定の有無にかかわらず、原則として子が1歳になる
まで取得できる。

よって、改正法施行で専業主婦(夫)を育児休業取得の適用除外と
する労使協定は無効となる。

トラブル防止の為にも、就業基礎の見直しが急務であり

そのよう労使協定が締結されている場合には、

締結の見直しが必要である。

本来は、育児休業を取得できるのが原則であり

専業主婦の場合に、労使協定を締結すれば、育児休業が取得でき
なくなるのは例外的な処理であった。

しかし、世間一般的にはこの例外的な取扱が当然のように締結されて
おり、専業主婦を抱える夫は自由に育児休暇の取得もとれず
育児に参加する機会さえも奪われていたのが実情です。

このような事態も、現在の少子化を招いた原因の一つだと思われます。

だからこそ、今になって、政府もそのことを認識し改正となったのでしょう。

しかし、現状では男性の育児休業の取得率は1.23%しかなく
育児休業がとりずらい、職場の雰囲気は改善されてはいない。

※まだまだ古い考え方をお持ちの経営者、役員、部長等の管理職
が多く在籍されている企業も多く見受けられます。

このような事態を打破して、育児休業を取得しやすい環境を整備することが
重要であり、例えば、育児休業を取得した場合には会社で特別ボーナスを支給したり、
ボーナスの最低をランクUPさせる、昇給させるなどの育児休業を取得することで
逆にメリットが与えられるような制度を構築する必要がある。

今後、数年後に景気が回復した際に、少子化の影響で人で不足の時代がまた
やってくる事が予想されますが

その時に従業員に優しく、理解のある企業がだけが、

より優秀な人材を確保でき、飛躍する事が予想されます。

そこまで先の事を読んで、行動できる企業が多くなることが望まれます。