今日は、国民年金及び国民健康保険に加入されている
方が就職等により社会保険に加入した場合の手続きについてです。
ここでの説明は入社された方が会社側で社会保険に加入
した場合を前提としております。
入社後、社会保険に加入された場合
当該従業員の方が個人で、市役所等に行き
国民年金及び国民健康保険の手続きをする事になります。
このようなパターンには下記が考えられます。
・正社員にて法人(会社)に入社した場合
・パート勤務であったが、週30時間以上となり社会保険に
加入した場合(配偶者の方が社会保険でない場合等)
・勤務していた会社等が法人成り、人数増加により
強制加入となった場合、任意加入した場合等
★社会保険に加入したのに、手続きをしないと2重加入となり
損する場合も出てきますのでご注意ください。
2010年10月3日日曜日
2010年9月22日水曜日
佐野ケーブルテレビでのCM決定!

今日は、佐野ケーブルテレビにて放送されるテレビCMの決定についてのご連絡です。
上記画像が佐野ケーブルテレビにて放送される静止画のCMにになります。
これにより、返済不要の政府助成金を活用されていない企業や個人事業主に対し1件でも多く活用して頂くことにより雇用状況や企業の資金繰又従業員へ還元される事を願っております。
このCMが放送されますと、今まで以上に助成金申請業務が多くなるとおもいますので、興味のある方は今のうちにお問い合わせ下さい。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス←押すとHPが表示されます。
事務所代表者の直通携帯→080-6586-5950
2010年9月21日火曜日
扶養の範囲でパート、アルバイトする方法(制約は2つ)
こんばんは、今日は扶養の範囲内でパート、アルバイトをする方法についてお話致します。
基本的な制約として下記2点があります!ここを理解して下さい。
①年間収入(総支給額)130万円未満
②社会保険料未加入の為、週30時間未満の就業時間
※就業時間について通常の労働者の1週間の労働時間を40時間とした場合。
よって、①又は②どちらもクリアする就業方法をとり必要があります。
具体的には、まず第一に就業時間になります、シフト等にて当該パート等の就業時間を週30時間未満にして、さらに時給を乗じて1カ月の金額を算出し、その金額に12(年間月数)を乗じます。
その金額が130万円未満であれば扶養の範囲内ですが、超過する場合にはシフトを見直すか、又は時給を見直す必要があります。
365日(1年)÷7(1週間)=52週×29時間(1週間の労働時間)=1508時間(年間)
130万円÷1508時間=862円(時給)
よって862円の時給の方でしたら。
1カ月 約125時間就業することができる事になります。
仮に時給862円より高い場合には就業時間を減らす必要があります→なぜなら、年収が130万円を超過する為。
逆に時給が862円より少ない場合でも、就業時間は1カ月125時間以上増やす事はできません→なぜなら、これ以上就業すると週30時間以上となり社会保険に加入することになり、扶養から外れるからです。
上記例示は年間の休日数により変動しますので、御社、御店にて就業する、アルバイトやパートさんの扶養範囲内でも就業時間の計算を依頼したい場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中
基本的な制約として下記2点があります!ここを理解して下さい。
①年間収入(総支給額)130万円未満
②社会保険料未加入の為、週30時間未満の就業時間
※就業時間について通常の労働者の1週間の労働時間を40時間とした場合。
よって、①又は②どちらもクリアする就業方法をとり必要があります。
具体的には、まず第一に就業時間になります、シフト等にて当該パート等の就業時間を週30時間未満にして、さらに時給を乗じて1カ月の金額を算出し、その金額に12(年間月数)を乗じます。
その金額が130万円未満であれば扶養の範囲内ですが、超過する場合にはシフトを見直すか、又は時給を見直す必要があります。
365日(1年)÷7(1週間)=52週×29時間(1週間の労働時間)=1508時間(年間)
130万円÷1508時間=862円(時給)
よって862円の時給の方でしたら。
1カ月 約125時間就業することができる事になります。
仮に時給862円より高い場合には就業時間を減らす必要があります→なぜなら、年収が130万円を超過する為。
逆に時給が862円より少ない場合でも、就業時間は1カ月125時間以上増やす事はできません→なぜなら、これ以上就業すると週30時間以上となり社会保険に加入することになり、扶養から外れるからです。
上記例示は年間の休日数により変動しますので、御社、御店にて就業する、アルバイトやパートさんの扶養範囲内でも就業時間の計算を依頼したい場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中
2010年9月20日月曜日
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス 代表 新名刺完成

こんにちは、今日は事務所代表である私、田中の新しい名刺が完成致しましたのでご報告させて頂きます。
この名刺は助成金をお勧めする際に使用する名刺で、提案方法により名刺を使い分けております。
現在、返済不要の政府助成金を活用されていない方が非常に多です。
政府の方でも各種助成金により景気の底上げ等を考えさまざまな助成金を出しております、しかしその存在すら知られていない場合も多く、活用されていなのが実態です。
本来、各種助成金がフル活用されていれば、経済状態も現状よりも良くなるハズ(資金が潤沢に廻り市場にお金が流出しますので…)ですが…
よって、社会保険労務士の使命の一つとして、事業主の方(個人事業主含む)に一生懸命、営業等にて助成金の提案を実施しております。
助成金について質問されたい方、申請できる助成金があるかわからない方はお気軽にご連絡下さい。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス←ここを教えて頂ければ当事務所のHPに行きます
代表 田中 (直通携帯番号 080-6586-5950)
私自身はほとんど外出しており、事務所にはおりませんので携帯の方へ直接ご連絡を頂くか
若しくはメール等にてご連絡を頂ければと思います。
2010年9月19日日曜日
退職時の社会保険料控除について!
今日は、退職時の社会保険料の控除についてです
実は意外に控除ミスが多く見受けられます。
社会保険料の控除はその会社等によりことなります
よってまず、自分の会社等が社会保険料について
★翌月控除なのか、★当月控除なのかを確認します。
★翌月控除とは
その月に支払う給与から前月分の社会保険料を控除
する方法です。
★当月控除とは
その月に支払う給与から当月分の社会保険料を控除
する方法です。
基本的には「翌月控除」が多いのですが、給与の締日、
支払日によりことなってきますので、混在しております。
ここが、社会保険料の控除を間違うややこしい部分です。
次に、退職日について注意する必要があります。
ポイントは社会保険料はその資格を喪失した日が属する
月の前月までかかることになります。
※資格を喪失した日とは→退職日の翌日になります
下記の例示により理解を深めて下さい!
7月30日退職→7月31日が資格喪失日となりますので
6月分までの社会保険料を控除することになります。
7月31日退職→8月1日が資格喪失日となりますので
7月分までの社会保険料を控除することになります。
よって、仮に社会保険料を翌月控除にて行っていた場合で
7月31日に退職した場合、最終の給与で6月分、7月分の
2か月分を徴収することになります。
社会保険料の控除方法や退職日により社会保険料の控除
は複雑になりますので、ミスをしないように気をつけましょう。
社会保険料は日割計算をせず、月単位で計算されます。
実は意外に控除ミスが多く見受けられます。
社会保険料の控除はその会社等によりことなります
よってまず、自分の会社等が社会保険料について
★翌月控除なのか、★当月控除なのかを確認します。
★翌月控除とは
その月に支払う給与から前月分の社会保険料を控除
する方法です。
★当月控除とは
その月に支払う給与から当月分の社会保険料を控除
する方法です。
基本的には「翌月控除」が多いのですが、給与の締日、
支払日によりことなってきますので、混在しております。
ここが、社会保険料の控除を間違うややこしい部分です。
次に、退職日について注意する必要があります。
ポイントは社会保険料はその資格を喪失した日が属する
月の前月までかかることになります。
※資格を喪失した日とは→退職日の翌日になります
下記の例示により理解を深めて下さい!
7月30日退職→7月31日が資格喪失日となりますので
6月分までの社会保険料を控除することになります。
7月31日退職→8月1日が資格喪失日となりますので
7月分までの社会保険料を控除することになります。
よって、仮に社会保険料を翌月控除にて行っていた場合で
7月31日に退職した場合、最終の給与で6月分、7月分の
2か月分を徴収することになります。
社会保険料の控除方法や退職日により社会保険料の控除
は複雑になりますので、ミスをしないように気をつけましょう。
社会保険料は日割計算をせず、月単位で計算されます。
2010年9月18日土曜日
社会保険料の毎月の控除方法について!
こんにちは、今日は社会保険料の控除について
記載させて頂きます。
この社会保険料の控除する月についても質問を
頂く事が多いので簡単に説明させて頂きます。
会社側にて控除する月は実は、給与の締日、支払日
が大きく影響することになります。
分かりやすいように、下記例示にて説明致します。
①当月20日締め、当月25日支払いの場合
・入社が7/1の場合
7月分→7/1~7/20までの給与を7/25支払
7月分の社会保険料は8/25支払分から控除します。
よって、7/25の給与からは社会保険料の控除はしないで
翌月の8/25の給与から社会保険料の控除が始まります。
②当月末締め、翌月10日支払いの場合
・入社が7/1の場合
7月分→7/1~7/31までの給与を8/10支払
7月分の社会保険料は8/10支払分から控除します。
よって8/10の給与から社会保険料の控除が始まります。
このように、給与の締日、支払日により、社会保険料の
控除は異なりますので注意が必要です。
通常は①の場合が多く見受けられます!
※理由としては
7月分の社会保険料の会社側の支払いは、8月末になります
よって、この時点にて従業員から7月分の社会保険料(個人
負担分)を控除しておいて、会社負担分と合わせ納付する為
①では8/25分から控除して、②では8/10から控除すること
になります。
従いまして、退職時の社会保険料の控除も異なってきます。
これについては、次回に記載させて頂きます。
記載させて頂きます。
この社会保険料の控除する月についても質問を
頂く事が多いので簡単に説明させて頂きます。
会社側にて控除する月は実は、給与の締日、支払日
が大きく影響することになります。
分かりやすいように、下記例示にて説明致します。
①当月20日締め、当月25日支払いの場合
・入社が7/1の場合
7月分→7/1~7/20までの給与を7/25支払
7月分の社会保険料は8/25支払分から控除します。
よって、7/25の給与からは社会保険料の控除はしないで
翌月の8/25の給与から社会保険料の控除が始まります。
②当月末締め、翌月10日支払いの場合
・入社が7/1の場合
7月分→7/1~7/31までの給与を8/10支払
7月分の社会保険料は8/10支払分から控除します。
よって8/10の給与から社会保険料の控除が始まります。
このように、給与の締日、支払日により、社会保険料の
控除は異なりますので注意が必要です。
通常は①の場合が多く見受けられます!
※理由としては
7月分の社会保険料の会社側の支払いは、8月末になります
よって、この時点にて従業員から7月分の社会保険料(個人
負担分)を控除しておいて、会社負担分と合わせ納付する為
①では8/25分から控除して、②では8/10から控除すること
になります。
従いまして、退職時の社会保険料の控除も異なってきます。
これについては、次回に記載させて頂きます。
2010年9月17日金曜日
★返済不要!政府助成金をフル活用!

こんにちは、返済不要の政府助成金をフル活用する為に各事業主様にお声掛けをしておりますが、事業主様はほとんどの場合知らない事で損している事が多く!「なぜ!政府は教えてくれないんだ!」とか「私以外の社労士と顧問契約されている会社さん等ですとそんな提案をされた事は一度もない」といったお客様も多々いらっしゃいます。
そこで当事務所では積極的にお客様にご提案をして、当該助成金を活用することにより、事業主様は当然のことながらその事業場に勤務される、社員さん、パートさん等の待遇向上によるメリットさらには、当事務所としては当該手続きにより各種助成金の中から一部報酬を頂いておりますので、3者がWINWINの関係になれる素晴らしい提案になります。
私の場合、事業主様との会話の中から、活用できる助成金を模索していきますので、実際にお会いして会話しないと折角申請できる助成金があってもご提案することができません。
よって、少しでも興味がある場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。
代表 田中 実 →携帯 080-6586-5950
直接携帯にお電話頂くか、若しくはHPを見て頂きメールにてご連絡を頂いても結構です。
登録:
投稿 (Atom)
