こんばんは
前回(平成22年9月)に好評を頂いた
異業種交流会の第2回目の開催が決定致しました。
平成22年11月26日(金)を予定しております。
時間は午後7時~です。
場所は現在未定です。
会費 男性5000円、女性4500円です。
参加者資格は特にありません、どなたでもお気軽に!
料理は基本的にはコース料理で、飲み放題(ジュース、お酒)
を考えております。(前回と同じ方式)
11月末ですので鍋料理を中心として料理を依頼しようと思います。
佐野市内の居酒屋さん、料理屋さん等の開催場所の
ご提案もお待ちしております。
今回も15人前後の予定です。
************************************************
問い合わせ先
主催 田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中 実
携帯番号 080-6586-5950
お気軽にご連絡下さい。
************************************************
★参加者同士の方が他の色々な出逢いにより、ビジネスチャンスも
広がります。
2010年10月14日木曜日
退職時の社会保険料(会社負担分)節約方法について
こんにちは、
退職者が発生した場合の社会保険料(会社負担分)の合法的な経費削減術
今日は退職者が発生した場合の社会保険料(会社負担分)
節約の方法について、記載させて頂きます。
社会保険料についての基礎知識&ポイント
①社会保険料は半分が個人負担、もう半分は会社が負担
②退職日と資格喪失日は違う(退職日の翌日が資格喪失日)
③資格喪失日の前月の社会保険料まで支払
分かりやすく説明しますと
仮に10月31日退職と10月30日退職で比較します
10月31日退職→社会保険の資格喪失日11月1日
よって10月分の社会保険料は納付する必要がある。
10月30日退職→社会保険の資格喪失日10月31日
よって10月分の社会保険料は納付する必要はない。
※たった1日の違いで、1ヶ月分の保険料が違ってくるのです。
このルールを知っていれば、会社として合法的に経費削減を
したい場合、月末日の前日に退職して頂くかたちにすれば
1ヶ月分の会社負担の社会保険料最大で約12万円の経費削減
が可能となります。
※対象者の方の標準報酬月額、年齢、により異なります。
この部分を知っているか、知らないかでは大きな違いになってきます。
特に出入りが多い会社様では年額では数百万単位の経費削減が可能です。
退職者が発生した場合の社会保険料(会社負担分)の合法的な経費削減術
今日は退職者が発生した場合の社会保険料(会社負担分)
節約の方法について、記載させて頂きます。
社会保険料についての基礎知識&ポイント
①社会保険料は半分が個人負担、もう半分は会社が負担
②退職日と資格喪失日は違う(退職日の翌日が資格喪失日)
③資格喪失日の前月の社会保険料まで支払
分かりやすく説明しますと
仮に10月31日退職と10月30日退職で比較します
10月31日退職→社会保険の資格喪失日11月1日
よって10月分の社会保険料は納付する必要がある。
10月30日退職→社会保険の資格喪失日10月31日
よって10月分の社会保険料は納付する必要はない。
※たった1日の違いで、1ヶ月分の保険料が違ってくるのです。
このルールを知っていれば、会社として合法的に経費削減を
したい場合、月末日の前日に退職して頂くかたちにすれば
1ヶ月分の会社負担の社会保険料最大で約12万円の経費削減
が可能となります。
※対象者の方の標準報酬月額、年齢、により異なります。
この部分を知っているか、知らないかでは大きな違いになってきます。
特に出入りが多い会社様では年額では数百万単位の経費削減が可能です。
2010年10月9日土曜日
佐野ケーブルテレビにて10月中より放送開始
2010年10月3日日曜日
国民年金、国民健康保険の方が社会保険になった場合
今日は、国民年金及び国民健康保険に加入されている
方が就職等により社会保険に加入した場合の手続きについてです。
ここでの説明は入社された方が会社側で社会保険に加入
した場合を前提としております。
入社後、社会保険に加入された場合
当該従業員の方が個人で、市役所等に行き
国民年金及び国民健康保険の手続きをする事になります。
このようなパターンには下記が考えられます。
・正社員にて法人(会社)に入社した場合
・パート勤務であったが、週30時間以上となり社会保険に
加入した場合(配偶者の方が社会保険でない場合等)
・勤務していた会社等が法人成り、人数増加により
強制加入となった場合、任意加入した場合等
★社会保険に加入したのに、手続きをしないと2重加入となり
損する場合も出てきますのでご注意ください。
方が就職等により社会保険に加入した場合の手続きについてです。
ここでの説明は入社された方が会社側で社会保険に加入
した場合を前提としております。
入社後、社会保険に加入された場合
当該従業員の方が個人で、市役所等に行き
国民年金及び国民健康保険の手続きをする事になります。
このようなパターンには下記が考えられます。
・正社員にて法人(会社)に入社した場合
・パート勤務であったが、週30時間以上となり社会保険に
加入した場合(配偶者の方が社会保険でない場合等)
・勤務していた会社等が法人成り、人数増加により
強制加入となった場合、任意加入した場合等
★社会保険に加入したのに、手続きをしないと2重加入となり
損する場合も出てきますのでご注意ください。
2010年9月22日水曜日
佐野ケーブルテレビでのCM決定!

今日は、佐野ケーブルテレビにて放送されるテレビCMの決定についてのご連絡です。
上記画像が佐野ケーブルテレビにて放送される静止画のCMにになります。
これにより、返済不要の政府助成金を活用されていない企業や個人事業主に対し1件でも多く活用して頂くことにより雇用状況や企業の資金繰又従業員へ還元される事を願っております。
このCMが放送されますと、今まで以上に助成金申請業務が多くなるとおもいますので、興味のある方は今のうちにお問い合わせ下さい。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス←押すとHPが表示されます。
事務所代表者の直通携帯→080-6586-5950
2010年9月21日火曜日
扶養の範囲でパート、アルバイトする方法(制約は2つ)
こんばんは、今日は扶養の範囲内でパート、アルバイトをする方法についてお話致します。
基本的な制約として下記2点があります!ここを理解して下さい。
①年間収入(総支給額)130万円未満
②社会保険料未加入の為、週30時間未満の就業時間
※就業時間について通常の労働者の1週間の労働時間を40時間とした場合。
よって、①又は②どちらもクリアする就業方法をとり必要があります。
具体的には、まず第一に就業時間になります、シフト等にて当該パート等の就業時間を週30時間未満にして、さらに時給を乗じて1カ月の金額を算出し、その金額に12(年間月数)を乗じます。
その金額が130万円未満であれば扶養の範囲内ですが、超過する場合にはシフトを見直すか、又は時給を見直す必要があります。
365日(1年)÷7(1週間)=52週×29時間(1週間の労働時間)=1508時間(年間)
130万円÷1508時間=862円(時給)
よって862円の時給の方でしたら。
1カ月 約125時間就業することができる事になります。
仮に時給862円より高い場合には就業時間を減らす必要があります→なぜなら、年収が130万円を超過する為。
逆に時給が862円より少ない場合でも、就業時間は1カ月125時間以上増やす事はできません→なぜなら、これ以上就業すると週30時間以上となり社会保険に加入することになり、扶養から外れるからです。
上記例示は年間の休日数により変動しますので、御社、御店にて就業する、アルバイトやパートさんの扶養範囲内でも就業時間の計算を依頼したい場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中
基本的な制約として下記2点があります!ここを理解して下さい。
①年間収入(総支給額)130万円未満
②社会保険料未加入の為、週30時間未満の就業時間
※就業時間について通常の労働者の1週間の労働時間を40時間とした場合。
よって、①又は②どちらもクリアする就業方法をとり必要があります。
具体的には、まず第一に就業時間になります、シフト等にて当該パート等の就業時間を週30時間未満にして、さらに時給を乗じて1カ月の金額を算出し、その金額に12(年間月数)を乗じます。
その金額が130万円未満であれば扶養の範囲内ですが、超過する場合にはシフトを見直すか、又は時給を見直す必要があります。
365日(1年)÷7(1週間)=52週×29時間(1週間の労働時間)=1508時間(年間)
130万円÷1508時間=862円(時給)
よって862円の時給の方でしたら。
1カ月 約125時間就業することができる事になります。
仮に時給862円より高い場合には就業時間を減らす必要があります→なぜなら、年収が130万円を超過する為。
逆に時給が862円より少ない場合でも、就業時間は1カ月125時間以上増やす事はできません→なぜなら、これ以上就業すると週30時間以上となり社会保険に加入することになり、扶養から外れるからです。
上記例示は年間の休日数により変動しますので、御社、御店にて就業する、アルバイトやパートさんの扶養範囲内でも就業時間の計算を依頼したい場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中
2010年9月20日月曜日
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス 代表 新名刺完成

こんにちは、今日は事務所代表である私、田中の新しい名刺が完成致しましたのでご報告させて頂きます。
この名刺は助成金をお勧めする際に使用する名刺で、提案方法により名刺を使い分けております。
現在、返済不要の政府助成金を活用されていない方が非常に多です。
政府の方でも各種助成金により景気の底上げ等を考えさまざまな助成金を出しております、しかしその存在すら知られていない場合も多く、活用されていなのが実態です。
本来、各種助成金がフル活用されていれば、経済状態も現状よりも良くなるハズ(資金が潤沢に廻り市場にお金が流出しますので…)ですが…
よって、社会保険労務士の使命の一つとして、事業主の方(個人事業主含む)に一生懸命、営業等にて助成金の提案を実施しております。
助成金について質問されたい方、申請できる助成金があるかわからない方はお気軽にご連絡下さい。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス←ここを教えて頂ければ当事務所のHPに行きます
代表 田中 (直通携帯番号 080-6586-5950)
私自身はほとんど外出しており、事務所にはおりませんので携帯の方へ直接ご連絡を頂くか
若しくはメール等にてご連絡を頂ければと思います。
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