2010年4月16日金曜日

厚生年金加入記録のお知らせ

こんにちは、今日は仕事で埼玉県まで行ってきました。
昼間でしたので、幸い雨にも降られることなく無事に帰ってくる事が出来ました。

今日は、「厚生年金加入記録のお知らせ」についてです。
会社員などが加入する厚生年金の受給者向けに「厚生年金加入記録のお知らせ」を郵送するサービズが昨年末より開始されました。

これは、現役時代の給与とほぼ同額の「標準報酬月額」が記録されているかを確認してもらうのが目的となっております。

●封筒はうぐいす色●オレンジ色の2色があります。

オレンジ色の場合には記録に問題のある可能性が高いとされております。

標準報酬月額とは、厚生年金の保険料を算定する基準額で30等級に分かれ、毎月の給与額にほぼ相当する金額となっております、つまり、過去の給与とほぼ同額が全期間間違いなく記載されているかを「月別状況」の書類で確認することになります。

年金記録に関しては、払ったはずの保険料が加入記録に残っていないという記録漏れ問題(当事務所では年金発掘作業で多数の年金記録を発掘しております)に加え、事業主や社会保険事務所職員が標準報酬月額を減らす不正が行われていたことも相次いで発覚した。

これは、厚生年金の保険料は標準報酬月額に応じて決まり、雇用主(会社)と従業員が折半して支払う。この為、この保険料負担を抑えるため、実際の給与より低い金額の標準報酬月額を届け出る事業主がいた、こうした不正によって、年金額が本来よりも減額されている危険性があります。

解りやすく言いますと、標準報酬月額を実際よりも少なく届出すれば、会社が本来負担すべき保険料を減らす事ができ、違法な経費削減行為が可能となるわけです。

当事務所でも今後はこの問題にも力を入れて、お客様の年金(安心)を取り戻す為に、さらに力を入れて頑張って行きたいと思います。

しかし、今ごろやっとそのような対策がされても、遅いとしか言いようがありません、そのような事は以前よりも言われており、会社で嘘の手続き(標準報酬月額を実際より低くして申告)をすれば、違法な方法にて経費削減ができる方式にしていた事自体がおかしいのです。

このような制度ではちょっと悪知恵が働く人であれば簡単に思いつき、会社の利益を出す為には平気で実行するでしょう、またこのような行為を繰り返しながら、数年置きのサイクルでその会社を倒産させて、新会社設立を繰り返すような手口も考えられます。

しかも、従来では自分達の標準報酬月額が会社にて適正に処理されているものだと考えており、疑う事もしなかった、知識なかっただけれに、いいように誤魔化されてきた社員も多数いると思われます、これからの時代は特に自分の財産(年金)は自分で確実にチェックすることが必要であり、自分ではチェックしきれば場合には多少コストがかかっても専門家に依頼して、損をしないようにしないと結局、おおきな損をすることになります。

今までは、そのような事がマスコミ等でもあまり報道されておらず、騙されていた事にすらきずくことがなかったのですから。

気がついただけでも一歩前進したのかもしれません。


★自分の年金額が本当に正しいの? 抜けている部分があるのでは…と思われる方はぜひメールにてお問い合わせ下さい。

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