2010年10月18日月曜日

佐野市地元情報誌「フワリ」2010年秋・冬号に広告掲載決定!
























こんにちは、
会社、個人経営者様にお得な助成金情報をお届けする為、地元佐野市の情報し「フワリ」に広告を掲載させて頂きました。
より多くに方に助成金制度を告知して、活用して頂くことにより経済を活性化して、失業率を改善し、会社、個人事業主様への活気を取り戻して頂けると思い活動しております。
ご相談、お問い合わせはお気軽にお電話下さい!
所長である私に直接お電話して頂いた方がよりスピーディに対応させて頂けますし、会話の中から他の助成金をご提案させて頂く事も可能となります。
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田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中 実
携帯電話→080-6586-5950
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介護休業給付について

介護休業給付についてご説明させて頂きます。

<要件>
①家族(下記いずれかに限る)を介護する
ため休業した一般被保険者
対象家族

(A)配偶者、父母、子、配偶者の父母

(B)同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

②介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数
が11日以上ある月が12カ月以上

③2週間以上にわたり常時介護をひつようとする
家族を介護する為の休業

④介護休業期間の初日及び末日を明らかにして
事業主に申し出を行い取得した休業
<手続>

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

②介護休業給付金支給申請書

③住民票等(会議対象家族との申請者の続柄が確認できる書類)
④介護休業申出届
※提出期限は介護休業終了日の翌日から起算
して2ヶ月を経過する月の末日まで

<給付額>
給付額=休業開始時賃金月額×40%

各種お手続きや相談については下記までお気軽に
合せ下さい。

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田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中 実
080-6586-5950
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育児休業給付について

育児休業給付について解説させて頂きます。

注意すべき点は、育児休業開始日が平成22年4月1日以降か以前かにより内容が異なる点です。

<要件>
①1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する
  一般被保険者

②育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が
 11日以上ある月が12ヶ月以上

<手続>

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書

③賃金台帳、出勤簿等

④出産日の確認書類(母子手帳の写し)

<給付額>
・平成22年4月1日以降に育児休業をとられた方

育児休業給付金=休業開始時賃金月額×50%

・平成22年3月31日までに育児休業を開始された方

育児休業基本給付金=休業開始時賃金月額×30%

育児休業職場復帰金=育児開始時賃金日額×支給日数×20%

高年齢雇用継続給付金について

高年齢者雇用継続給付金について解説致します。

簡単に言いますと、60歳以降になり、再雇用等で
今までの給与金額よりも低下した場合にその低下
した割合に応じ差額分の一部が支給される制度です。

<要件>

①60歳以上65歳未満の一般被保険者

②被保険者であった期間が5年以上

③60歳時点と比較して60歳以後の賃金が75%
 未満となること

<手続き>

①雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書

②高年齢者雇用継続給付受給資格確認票

③賃金台帳、出勤簿等

④年齢が確認できる書類(運転免許証等のコピー)

<給付金額>

60歳以後に支払われた賃金×支給率

(例示)

60歳時の賃金月額40万円で60歳以後の賃金が
20万円に低下した場合
※低下率50%、支給率15%となる為
1ヶ月当たりの給付額は20万円×15%=3万円
よって20万円+3万円が対象者の受取額となります。