2010年10月28日木曜日

千葉県 柏まちなかカレッジでの講演

こんばんは、
最近はツイッターに毎日掲載しているので
ブログの更新がなかなか難しくなっております。
さて、今週の土曜日(10月30日)は千葉県柏市の
柏市民活動センターにて14時~17時まで、
社会保険労務士さんに聞く「働くってどんなこと?」
の講演をさせて頂きます。
3時間という講演にしてはかなりの長時間ですが
すぐに活用できる政府各種助成金情報も織り交ぜながら
参加者にもかなりのメリットのある講演にしていきたいと
考えております。
まだ、少し席に余裕があるようですので、
お時間のある方は是非お参加下さい。

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中 実

2010年10月18日月曜日

佐野市地元情報誌「フワリ」2010年秋・冬号に広告掲載決定!
























こんにちは、
会社、個人経営者様にお得な助成金情報をお届けする為、地元佐野市の情報し「フワリ」に広告を掲載させて頂きました。
より多くに方に助成金制度を告知して、活用して頂くことにより経済を活性化して、失業率を改善し、会社、個人事業主様への活気を取り戻して頂けると思い活動しております。
ご相談、お問い合わせはお気軽にお電話下さい!
所長である私に直接お電話して頂いた方がよりスピーディに対応させて頂けますし、会話の中から他の助成金をご提案させて頂く事も可能となります。
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田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中 実
携帯電話→080-6586-5950
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介護休業給付について

介護休業給付についてご説明させて頂きます。

<要件>
①家族(下記いずれかに限る)を介護する
ため休業した一般被保険者
対象家族

(A)配偶者、父母、子、配偶者の父母

(B)同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

②介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数
が11日以上ある月が12カ月以上

③2週間以上にわたり常時介護をひつようとする
家族を介護する為の休業

④介護休業期間の初日及び末日を明らかにして
事業主に申し出を行い取得した休業
<手続>

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

②介護休業給付金支給申請書

③住民票等(会議対象家族との申請者の続柄が確認できる書類)
④介護休業申出届
※提出期限は介護休業終了日の翌日から起算
して2ヶ月を経過する月の末日まで

<給付額>
給付額=休業開始時賃金月額×40%

各種お手続きや相談については下記までお気軽に
合せ下さい。

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田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中 実
080-6586-5950
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育児休業給付について

育児休業給付について解説させて頂きます。

注意すべき点は、育児休業開始日が平成22年4月1日以降か以前かにより内容が異なる点です。

<要件>
①1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する
  一般被保険者

②育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が
 11日以上ある月が12ヶ月以上

<手続>

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書

③賃金台帳、出勤簿等

④出産日の確認書類(母子手帳の写し)

<給付額>
・平成22年4月1日以降に育児休業をとられた方

育児休業給付金=休業開始時賃金月額×50%

・平成22年3月31日までに育児休業を開始された方

育児休業基本給付金=休業開始時賃金月額×30%

育児休業職場復帰金=育児開始時賃金日額×支給日数×20%

高年齢雇用継続給付金について

高年齢者雇用継続給付金について解説致します。

簡単に言いますと、60歳以降になり、再雇用等で
今までの給与金額よりも低下した場合にその低下
した割合に応じ差額分の一部が支給される制度です。

<要件>

①60歳以上65歳未満の一般被保険者

②被保険者であった期間が5年以上

③60歳時点と比較して60歳以後の賃金が75%
 未満となること

<手続き>

①雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書

②高年齢者雇用継続給付受給資格確認票

③賃金台帳、出勤簿等

④年齢が確認できる書類(運転免許証等のコピー)

<給付金額>

60歳以後に支払われた賃金×支給率

(例示)

60歳時の賃金月額40万円で60歳以後の賃金が
20万円に低下した場合
※低下率50%、支給率15%となる為
1ヶ月当たりの給付額は20万円×15%=3万円
よって20万円+3万円が対象者の受取額となります。

2010年10月17日日曜日

佐野・館林・足利・栃木の情報誌フワリに掲載決定


こんばんば、佐野・館林・足利・栃木の情報を掲載している地元情報誌に広告が掲載される事が決定致しました。
前回は年金発掘の広告でしたが、今回は会社、個人経営者向けの活用しやすい助成金の広告となっております。
この各種助成金はかなりの件数を申請しておりますのでノウハウも持ち合わせており、迅速に申請することができます。他にも色々な助成金(返済不要)が御座いますのでお気軽にご相談下さい!
相談はもちろん無料です、助成金を申請したことによる報酬についても、実際に助成金が入金されてから、その助成金金額に対して10~20%を頂く方式ですので、お客様にはリスクはありません。

2010年10月14日木曜日

異業種交流会第2回目開催決定(佐野)参加者大募集!

こんばんは
前回(平成22年9月)に好評を頂いた

異業種交流会の第2回目の開催が決定致しました。

平成22年11月26日(金)を予定しております。

時間は午後7時~です。

場所は現在未定です。

会費 男性5000円、女性4500円です。

参加者資格は特にありません、どなたでもお気軽に!

料理は基本的にはコース料理で、飲み放題(ジュース、お酒)

を考えております。(前回と同じ方式)

11月末ですので鍋料理を中心として料理を依頼しようと思います。

佐野市内の居酒屋さん、料理屋さん等の開催場所の
ご提案もお待ちしております。

今回も15人前後の予定です。

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問い合わせ先
主催 田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中 実

携帯番号 080-6586-5950

お気軽にご連絡下さい。
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★参加者同士の方が他の色々な出逢いにより、ビジネスチャンスも
 広がります。

退職時の社会保険料(会社負担分)節約方法について

こんにちは、

退職者が発生した場合の社会保険料(会社負担分)の合法的な経費削減術

今日は退職者が発生した場合の社会保険料(会社負担分)
節約の方法について、記載させて頂きます。


社会保険料についての基礎知識&ポイント

①社会保険料は半分が個人負担、もう半分は会社が負担

②退職日と資格喪失日は違う(退職日の翌日が資格喪失日

資格喪失日の前月の社会保険料まで支払

分かりやすく説明しますと

仮に10月31日退職と10月30日退職で比較します

10月31日退職→社会保険の資格喪失日11月1日
よって10月分の社会保険料は納付する必要がある

10月30日退職→社会保険の資格喪失日10月31日
よって10月分の社会保険料は納付する必要はない

たった1日の違いで、1ヶ月分の保険料が違ってくるのです

このルールを知っていれば、会社として合法的に経費削減を
したい場合、月末日の前日に退職して頂くかたちにすれば
1ヶ月分の会社負担の社会保険料最大で約12万円の経費削減
が可能となります。

※対象者の方の標準報酬月額、年齢、により異なります。

この部分を知っているか、知らないかでは大きな違いになってきます。

特に出入りが多い会社様では年額では数百万単位の経費削減が可能です。

2010年10月9日土曜日

佐野ケーブルテレビにて10月中より放送開始


こんにちは、佐野ケーブルテレビでのCMがいよいよ10月中旬よりスタート致します。
パートタイマー助成金も来年度なくなる可能性もありますので、パートさん、アルバイトさんがいる企業様、個人事業主様は大至急申請手続きを開始しないと間に合わなくなります。
至急ご連絡下さい。
多数の申請件数によりノウハウを蓄積している当事務所だからこそスムーズに申請することが可能です!

2010年10月3日日曜日

国民年金、国民健康保険の方が社会保険になった場合

今日は、国民年金及び国民健康保険に加入されている
方が就職等により社会保険に加入した場合の手続きについてです。

ここでの説明は入社された方が会社側で社会保険に加入
した場合を前提としております。

入社後、社会保険に加入された場合

当該従業員の方が個人で、市役所等に行き

国民年金及び国民健康保険の手続きをする事になります。

このようなパターンには下記が考えられます。

・正社員にて法人(会社)に入社した場合
 
・パート勤務であったが、週30時間以上となり社会保険に
 加入した場合(配偶者の方が社会保険でない場合等)

・勤務していた会社等が法人成り、人数増加により
 強制加入となった場合、任意加入した場合等

★社会保険に加入したのに、手続きをしないと2重加入となり
損する場合も出てきますのでご注意ください。