2010年5月22日土曜日

受給資格者創業支援助成金

今日は受給資格者創業支援助成金についてです

まず、この助成金についての概要及び助成金額についてですが

雇用保険の受給資格者が自ら創業し

1年以内に雇用保険被保険者を雇い入れた場合

最大で200万円の受給ができます。

事業を始められる方の場合

通常他の会社に勤務されていて、ある程度経験を積んでから

創業される方が大半だと思います

よって、退職後、雇用保険の受給資格者になり

雇用保険を受給しながら準備をして

その後、創業する方法をされている方が一番多いと思います。

よって、この制度をうまく活用すれば、最大で200万円受給できますので

資金繰もだいぶ楽になると思われます。

ぜひ活用しましょう。

★助成金は返済不要(金融機関等の借入れとは違います!)

さらに、使用目的も定められておりませんので、自由に使用できます。

しかし、創業当初は特に色々と忙しいので、当該助成金の申請を

していたのでは、商売ができず本末転倒になる恐れがあります

よって、面倒な事(助成金の申請手続き一式)を当事務所

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス

にお任せ下さい。(アウトソーシングして下さい)

報酬は当該助成金の場合、助成金額の15%となります。

しかし、国からもらう当該助成金の中から報酬を頂きますので

新たに経費が発生する訳ではありません。

逆に、当事務所に依頼されれば最大で200万-30万=170万円を

手にすることができます。

助成金の申請は確かに、個人でも可能ですが

申請の時期、提出書類の多さ、タイミングを逃すと受給できない等

非常に複雑ですので、助成金申請のプロである、社会保険労務士に

お任せ下さい。

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
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