2010年9月17日金曜日

★返済不要!政府助成金をフル活用!





こんにちは、返済不要の政府助成金をフル活用する為に各事業主様にお声掛けをしておりますが、事業主様はほとんどの場合知らない事で損している事が多く!「なぜ!政府は教えてくれないんだ!」とか「私以外の社労士と顧問契約されている会社さん等ですとそんな提案をされた事は一度もない」といったお客様も多々いらっしゃいます。
そこで当事務所では積極的にお客様にご提案をして、当該助成金を活用することにより、事業主様は当然のことながらその事業場に勤務される、社員さん、パートさん等の待遇向上によるメリットさらには、当事務所としては当該手続きにより各種助成金の中から一部報酬を頂いておりますので、3者がWINWINの関係になれる素晴らしい提案になります。
私の場合、事業主様との会話の中から、活用できる助成金を模索していきますので、実際にお会いして会話しないと折角申請できる助成金があってもご提案することができません。
よって、少しでも興味がある場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。
代表 田中 実 →携帯 080-6586-5950
直接携帯にお電話頂くか、若しくはHPを見て頂きメールにてご連絡を頂いても結構です。

同居していない子供を扶養にできるか?

こんにちは、今日は健康保険の扶養について記載致します。

★同居していないお子さんを扶養にする場合。

<事例>
・子供は未成年で経済的理由により施設等に入所している
・入所している施設に対し費用を→支払っていない
・住民票の住所も親と異なっている

(入所している施設の住所にて登録されている)

このようなケースは現在は非常に多く、色々な方から
ご相談を頂く事が多くなっております。
※現在では母子家庭の方は非常に多く、それに伴う政府の
助成金の金額も増加してきております。

結論としては、当該入居施設に入所されている、お子様に
週数回程度面会をし、世話(日用品の購入、洋服の購入等)
をしていたか否かが重要なポイントとなります。

入所している施設の費用を毎月支払っていれば、その時点
で扶養関係が認められる可能性が高いですが、

免除等により入所施設の費用負担がない場合には、世話を
していたか、していなかったのかが重要なポインとなり
年金事務所(健保協会)や健康保険組合に申請する際には
この世話をしている等、詳細情報を説明する書類(メモ等)を
提出する必要があります。

扶養に入れる際には、必要な書類も多々あり、年金事務所等
によりその取り扱いは多少異なりますので、是非専門家
(社労士)を通じて手続きされる事をお勧め致します。

余計な発言等により、認定されず扶養に入れられないケースも
見受けられますので慎重な対応が必要です。