2010年9月17日金曜日

同居していない子供を扶養にできるか?

こんにちは、今日は健康保険の扶養について記載致します。

★同居していないお子さんを扶養にする場合。

<事例>
・子供は未成年で経済的理由により施設等に入所している
・入所している施設に対し費用を→支払っていない
・住民票の住所も親と異なっている

(入所している施設の住所にて登録されている)

このようなケースは現在は非常に多く、色々な方から
ご相談を頂く事が多くなっております。
※現在では母子家庭の方は非常に多く、それに伴う政府の
助成金の金額も増加してきております。

結論としては、当該入居施設に入所されている、お子様に
週数回程度面会をし、世話(日用品の購入、洋服の購入等)
をしていたか否かが重要なポイントとなります。

入所している施設の費用を毎月支払っていれば、その時点
で扶養関係が認められる可能性が高いですが、

免除等により入所施設の費用負担がない場合には、世話を
していたか、していなかったのかが重要なポインとなり
年金事務所(健保協会)や健康保険組合に申請する際には
この世話をしている等、詳細情報を説明する書類(メモ等)を
提出する必要があります。

扶養に入れる際には、必要な書類も多々あり、年金事務所等
によりその取り扱いは多少異なりますので、是非専門家
(社労士)を通じて手続きされる事をお勧め致します。

余計な発言等により、認定されず扶養に入れられないケースも
見受けられますので慎重な対応が必要です。

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