2010年9月11日土曜日

入社手続きについて(年金手帳の住所変更がなされていない場合)

こんばんは
今日は、お客様から質問を頂いた中から
入社手続時に年金手帳の住所が変更されたいな場合に
ついてご説明致します。

<例> 
中途入社 男性40代、妻40代、扶養1人(高校生)
引越しを数回されており、年金手帳を見る以前の住所が
記載されている。

〇〇年金事務所に提出する書類

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

健康保険被扶養者(異動)届

上記を提出することにより、新住所にて登録がなされます。

よって、健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届

は提出する必要はありません。

当該住所変更届を提出する必要がある場合は、すでに

社会保険の取得をされている方が、資格取得後に

住所が変更となった場合に提出する事になります。

上記については、社会保険の手続き本にも詳しく記載されて

いない場合が多く、質問される事も結構あります。

なお、年金手帳の住所が旧住所だからといって、住所変更

手続きがされていないと判断するのは、間違いです!

その場合でも、住所変更が適正な実施されている場合もあります。

よって、不明な場合には年金事務所に問い合わせて確認するのが

一番早く、正確な方法になります。

     

0 件のコメント:

コメントを投稿