2010年9月21日火曜日

扶養の範囲でパート、アルバイトする方法(制約は2つ)

こんばんは、今日は扶養の範囲内でパート、アルバイトをする方法についてお話致します。
基本的な制約として下記2点があります!ここを理解して下さい。

①年間収入(総支給額)130万円未満
②社会保険料未加入の為、週30時間未満の就業時間
※就業時間について通常の労働者の1週間の労働時間を40時間とした場合。

よって、①又は②どちらもクリアする就業方法をとり必要があります。

具体的には、まず第一に就業時間になります、シフト等にて当該パート等の就業時間を週30時間未満にして、さらに時給を乗じて1カ月の金額を算出し、その金額に12(年間月数)を乗じます。
その金額が130万円未満であれば扶養の範囲内ですが、超過する場合にはシフトを見直すか、又は時給を見直す必要があります。

365日(1年)÷7(1週間)=52週×29時間(1週間の労働時間)=1508時間(年間)
130万円÷1508時間=862円(時給)

よって862円の時給の方でしたら。

1カ月 約125時間就業することができる事になります。

仮に時給862円より高い場合には就業時間を減らす必要があります→なぜなら、年収が130万円を超過する為。

逆に時給が862円より少ない場合でも、就業時間は1カ月125時間以上増やす事はできません→なぜなら、これ以上就業すると週30時間以上となり社会保険に加入することになり、扶養から外れるからです。

上記例示は年間の休日数により変動しますので、御社、御店にて就業する、アルバイトやパートさんの扶養範囲内でも就業時間の計算を依頼したい場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中