2010年5月9日日曜日

通勤途中で自動車事故に遭遇した場合について

こんばんは、本日は「従業員が通勤途中で自動車事故に遭遇して入院した」
場合の件についてご説明させて頂きます。

当事務所の顧問先でも先日労災事故が発生しておりますが
色々な方からの話を聞いて情報収集をしていると
結構、あちらかちらで労災が発生している事が判ります。

そこで、実務上の処理について記載致します。

ポイント

このような事例の場合、
労災保険に対して保険給付を請求する権利と、
自賠責保険による保険金の支払いを請求する権利の
両方をもつことになります。

しかし、両方とも国が関与している保険(政府管掌保険)ですので
二重に給付が受けられる訳ではなく→調整がおこなわれます

一般的には、自賠責保険を先に請求して
自賠責保険から受けた保険金のうち労災保険と同一の事例
(たとえば休業補償等)については
労災保険から支給を受ける際に、その価格を差し引かれて支給される
処理が行われます。

それとは逆に、労災保険を先に請求して支給を受けた場合にも
同様の調整が行われます。

★自賠責保険の補償限度額

死亡→  3000万円
傷害→   120万円
後遺症→ 4000万円

労災は発生しないように心掛ける事は重要ですが、
万が一労災が発生した場合には、しかるべき処置をしっかりとして
まず被災者を第一に考える事が重要です。

しかし、実情は労災隠しもかなりの数が存在しており、
行政の調査が入ることを恐れたり、無災害記録が更新されない事、
さらには保険料の上昇等を防ぐため、労災隠しをする企業も
見受けられますが、これは重大な犯罪行為になります。

いくら、隠していても、被災者やその家族、友人、知人や従業員の
口を通し、噂は結構広まって行ってしまいます。

私も仕事がらさまざまな方とお会いして、色々な情報が入ってきますが
実施そのような話も良く耳にします。

よって、不適切な処理(労災隠し)等が後から判明しては
企業の信用が落ちる事にもなりかねませんし
そもそも従業員自体が、そのような会社では働きたくないと思うでしょう。

さらに従業員のモチベーションも低下して生産性も低下する事も予想されます。

しっかりとした、安全対策(リスク対策)を実施し、
それでも労災が発生した場合には
速やかにしかるべき処置を実施することが望まれます。