2010年9月22日水曜日

佐野ケーブルテレビでのCM決定!





今日は、佐野ケーブルテレビにて放送されるテレビCMの決定についてのご連絡です。
上記画像が佐野ケーブルテレビにて放送される静止画のCMにになります。
これにより、返済不要の政府助成金を活用されていない企業や個人事業主に対し1件でも多く活用して頂くことにより雇用状況や企業の資金繰又従業員へ還元される事を願っております。
このCMが放送されますと、今まで以上に助成金申請業務が多くなるとおもいますので、興味のある方は今のうちにお問い合わせ下さい。
事務所代表者の直通携帯→080-6586-5950

2010年9月21日火曜日

扶養の範囲でパート、アルバイトする方法(制約は2つ)

こんばんは、今日は扶養の範囲内でパート、アルバイトをする方法についてお話致します。
基本的な制約として下記2点があります!ここを理解して下さい。

①年間収入(総支給額)130万円未満
②社会保険料未加入の為、週30時間未満の就業時間
※就業時間について通常の労働者の1週間の労働時間を40時間とした場合。

よって、①又は②どちらもクリアする就業方法をとり必要があります。

具体的には、まず第一に就業時間になります、シフト等にて当該パート等の就業時間を週30時間未満にして、さらに時給を乗じて1カ月の金額を算出し、その金額に12(年間月数)を乗じます。
その金額が130万円未満であれば扶養の範囲内ですが、超過する場合にはシフトを見直すか、又は時給を見直す必要があります。

365日(1年)÷7(1週間)=52週×29時間(1週間の労働時間)=1508時間(年間)
130万円÷1508時間=862円(時給)

よって862円の時給の方でしたら。

1カ月 約125時間就業することができる事になります。

仮に時給862円より高い場合には就業時間を減らす必要があります→なぜなら、年収が130万円を超過する為。

逆に時給が862円より少ない場合でも、就業時間は1カ月125時間以上増やす事はできません→なぜなら、これ以上就業すると週30時間以上となり社会保険に加入することになり、扶養から外れるからです。

上記例示は年間の休日数により変動しますので、御社、御店にて就業する、アルバイトやパートさんの扶養範囲内でも就業時間の計算を依頼したい場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中

2010年9月20日月曜日

田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス 代表 新名刺完成


こんにちは、今日は事務所代表である私、田中の新しい名刺が完成致しましたのでご報告させて頂きます。
この名刺は助成金をお勧めする際に使用する名刺で、提案方法により名刺を使い分けております。
現在、返済不要の政府助成金を活用されていない方が非常に多です。
政府の方でも各種助成金により景気の底上げ等を考えさまざまな助成金を出しております、しかしその存在すら知られていない場合も多く、活用されていなのが実態です。
本来、各種助成金がフル活用されていれば、経済状態も現状よりも良くなるハズ(資金が潤沢に廻り市場にお金が流出しますので…)ですが…
よって、社会保険労務士の使命の一つとして、事業主の方(個人事業主含む)に一生懸命、営業等にて助成金の提案を実施しております。
助成金について質問されたい方、申請できる助成金があるかわからない方はお気軽にご連絡下さい。
田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス←ここを教えて頂ければ当事務所のHPに行きます
代表 田中 (直通携帯番号 080-6586-5950)
私自身はほとんど外出しており、事務所にはおりませんので携帯の方へ直接ご連絡を頂くか
若しくはメール等にてご連絡を頂ければと思います。

2010年9月19日日曜日

退職時の社会保険料控除について!

今日は、退職時の社会保険料の控除についてです
実は意外に控除ミスが多く見受けられます。

社会保険料の控除はその会社等によりことなります

よってまず、自分の会社等が社会保険料について

★翌月控除なのか、★当月控除なのかを確認します。

★翌月控除とは

その月に支払う給与から前月分の社会保険料を控除
する方法です。

★当月控除とは

その月に支払う給与から当月分の社会保険料を控除
する方法です。

基本的には「翌月控除」が多いのですが、給与の締日、
支払日によりことなってきますので、混在しております。

ここが、社会保険料の控除を間違うややこしい部分です。

次に、退職日について注意する必要があります。

ポイントは社会保険料はその資格を喪失した日が属する
月の前月までかかることになります。

※資格を喪失した日とは→退職日の翌日になります

下記の例示により理解を深めて下さい!

7月30日退職→7月31日が資格喪失日となりますので
6月分までの社会保険料を控除することになります。

7月31日退職→8月1日が資格喪失日となりますので
7月分までの社会保険料を控除することになります。

よって、仮に社会保険料を翌月控除にて行っていた場合で
7月31日に退職した場合、最終の給与で6月分、7月分の
2か月分を徴収することになります。

社会保険料の控除方法や退職日により社会保険料の控除
は複雑になりますので、ミスをしないように気をつけましょう。

社会保険料は日割計算をせず、月単位で計算されます。

2010年9月18日土曜日

社会保険料の毎月の控除方法について!

こんにちは、今日は社会保険料の控除について
記載させて頂きます。

この社会保険料の控除する月についても質問を
頂く事が多いので簡単に説明させて頂きます。

会社側にて控除する月は実は、給与の締日、支払日
が大きく影響することになります。

分かりやすいように、下記例示にて説明致します。

①当月20日締め、当月25日支払いの場合

・入社が7/1の場合

7月分→7/1~7/20までの給与を7/25支払

7月分の社会保険料は8/25支払分から控除します。

よって、7/25の給与からは社会保険料の控除はしないで
翌月の8/25の給与から社会保険料の控除が始まります。

②当月末締め、翌月10日支払いの場合

・入社が7/1の場合

7月分→7/1~7/31までの給与を8/10支払

7月分の社会保険料は8/10支払分から控除します。

よって8/10の給与から社会保険料の控除が始まります。

このように、給与の締日、支払日により、社会保険料の
控除は異なりますので注意が必要です。

通常は①の場合が多く見受けられます!

※理由としては

7月分の社会保険料の会社側の支払いは、8月末になります
よって、この時点にて従業員から7月分の社会保険料(個人
負担分)を控除しておいて、会社負担分と合わせ納付する為
①では8/25分から控除して、②では8/10から控除すること
になります。

従いまして、退職時の社会保険料の控除も異なってきます。

これについては、次回に記載させて頂きます。

2010年9月17日金曜日

★返済不要!政府助成金をフル活用!





こんにちは、返済不要の政府助成金をフル活用する為に各事業主様にお声掛けをしておりますが、事業主様はほとんどの場合知らない事で損している事が多く!「なぜ!政府は教えてくれないんだ!」とか「私以外の社労士と顧問契約されている会社さん等ですとそんな提案をされた事は一度もない」といったお客様も多々いらっしゃいます。
そこで当事務所では積極的にお客様にご提案をして、当該助成金を活用することにより、事業主様は当然のことながらその事業場に勤務される、社員さん、パートさん等の待遇向上によるメリットさらには、当事務所としては当該手続きにより各種助成金の中から一部報酬を頂いておりますので、3者がWINWINの関係になれる素晴らしい提案になります。
私の場合、事業主様との会話の中から、活用できる助成金を模索していきますので、実際にお会いして会話しないと折角申請できる助成金があってもご提案することができません。
よって、少しでも興味がある場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。
代表 田中 実 →携帯 080-6586-5950
直接携帯にお電話頂くか、若しくはHPを見て頂きメールにてご連絡を頂いても結構です。

同居していない子供を扶養にできるか?

こんにちは、今日は健康保険の扶養について記載致します。

★同居していないお子さんを扶養にする場合。

<事例>
・子供は未成年で経済的理由により施設等に入所している
・入所している施設に対し費用を→支払っていない
・住民票の住所も親と異なっている

(入所している施設の住所にて登録されている)

このようなケースは現在は非常に多く、色々な方から
ご相談を頂く事が多くなっております。
※現在では母子家庭の方は非常に多く、それに伴う政府の
助成金の金額も増加してきております。

結論としては、当該入居施設に入所されている、お子様に
週数回程度面会をし、世話(日用品の購入、洋服の購入等)
をしていたか否かが重要なポイントとなります。

入所している施設の費用を毎月支払っていれば、その時点
で扶養関係が認められる可能性が高いですが、

免除等により入所施設の費用負担がない場合には、世話を
していたか、していなかったのかが重要なポインとなり
年金事務所(健保協会)や健康保険組合に申請する際には
この世話をしている等、詳細情報を説明する書類(メモ等)を
提出する必要があります。

扶養に入れる際には、必要な書類も多々あり、年金事務所等
によりその取り扱いは多少異なりますので、是非専門家
(社労士)を通じて手続きされる事をお勧め致します。

余計な発言等により、認定されず扶養に入れられないケースも
見受けられますので慎重な対応が必要です。

2010年9月11日土曜日

入社手続きについて(年金手帳の住所変更がなされていない場合)

こんばんは
今日は、お客様から質問を頂いた中から
入社手続時に年金手帳の住所が変更されたいな場合に
ついてご説明致します。

<例> 
中途入社 男性40代、妻40代、扶養1人(高校生)
引越しを数回されており、年金手帳を見る以前の住所が
記載されている。

〇〇年金事務所に提出する書類

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

健康保険被扶養者(異動)届

上記を提出することにより、新住所にて登録がなされます。

よって、健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届

は提出する必要はありません。

当該住所変更届を提出する必要がある場合は、すでに

社会保険の取得をされている方が、資格取得後に

住所が変更となった場合に提出する事になります。

上記については、社会保険の手続き本にも詳しく記載されて

いない場合が多く、質問される事も結構あります。

なお、年金手帳の住所が旧住所だからといって、住所変更

手続きがされていないと判断するのは、間違いです!

その場合でも、住所変更が適正な実施されている場合もあります。

よって、不明な場合には年金事務所に問い合わせて確認するのが

一番早く、正確な方法になります。