2010年7月19日月曜日

就業規則を作成・届出しないと30万円以下の罰金

こんんちは、すっかり梅雨明けと思われるほどの
暑い毎日です。今日は就業規則について記載致します。

従業員が10人以上いる場合には、労働基準法により
就業規則の作成・届出義務があります。

これに違反するとなんと、30万円以下の罰金となります。
最近は労働者等の知識の向上(TV等の特集などにより)により
労働基準監督署への通報も増加傾向にあり、当然監督署の
事業場(会社)への立ち入り調査も増加傾向にあります。

その際、まず最初に確認されるのが、この就業規則です
当該就業規則は会社の法律であり、一番重要なところになります。

就業規則を適正に作成していなかった為に、会社を守れず多大な
損害が発生する場合も多々見受けられます。

従業員が10人以上いらっしゃる会社さん
今すぐに作成をしましょう!

なお、就業規則は会社の実情に即したものでないと意味がありません
よって、書店にて販売されている就業期則のひな型等で作成したのでは
会社をまもれる就業期則を作成するのは困難になります。

そこで、就業規則の作成のプロである社会保険労務士にご依頼下さい。
なお、当事務所(田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス)では
就業期則の作成に付きましても、関東地方を中心に全国どこでも対応させて
頂きます。
※当事務所ではご依頼の会社様の実情把握の為、実際に企業様に訪問し
じっくりとお話を伺い、会社内及び工場、店舗等につきまして可能な限り
訪問させて頂き、内容を把握したうえで就業規則の作成を実施しております。
おれにより、実態に即しなお且つ、会社を守ることのできる就業規則の作成が
可能となります。