2010年9月18日土曜日

社会保険料の毎月の控除方法について!

こんにちは、今日は社会保険料の控除について
記載させて頂きます。

この社会保険料の控除する月についても質問を
頂く事が多いので簡単に説明させて頂きます。

会社側にて控除する月は実は、給与の締日、支払日
が大きく影響することになります。

分かりやすいように、下記例示にて説明致します。

①当月20日締め、当月25日支払いの場合

・入社が7/1の場合

7月分→7/1~7/20までの給与を7/25支払

7月分の社会保険料は8/25支払分から控除します。

よって、7/25の給与からは社会保険料の控除はしないで
翌月の8/25の給与から社会保険料の控除が始まります。

②当月末締め、翌月10日支払いの場合

・入社が7/1の場合

7月分→7/1~7/31までの給与を8/10支払

7月分の社会保険料は8/10支払分から控除します。

よって8/10の給与から社会保険料の控除が始まります。

このように、給与の締日、支払日により、社会保険料の
控除は異なりますので注意が必要です。

通常は①の場合が多く見受けられます!

※理由としては

7月分の社会保険料の会社側の支払いは、8月末になります
よって、この時点にて従業員から7月分の社会保険料(個人
負担分)を控除しておいて、会社負担分と合わせ納付する為
①では8/25分から控除して、②では8/10から控除すること
になります。

従いまして、退職時の社会保険料の控除も異なってきます。

これについては、次回に記載させて頂きます。