2010年9月19日日曜日

退職時の社会保険料控除について!

今日は、退職時の社会保険料の控除についてです
実は意外に控除ミスが多く見受けられます。

社会保険料の控除はその会社等によりことなります

よってまず、自分の会社等が社会保険料について

★翌月控除なのか、★当月控除なのかを確認します。

★翌月控除とは

その月に支払う給与から前月分の社会保険料を控除
する方法です。

★当月控除とは

その月に支払う給与から当月分の社会保険料を控除
する方法です。

基本的には「翌月控除」が多いのですが、給与の締日、
支払日によりことなってきますので、混在しております。

ここが、社会保険料の控除を間違うややこしい部分です。

次に、退職日について注意する必要があります。

ポイントは社会保険料はその資格を喪失した日が属する
月の前月までかかることになります。

※資格を喪失した日とは→退職日の翌日になります

下記の例示により理解を深めて下さい!

7月30日退職→7月31日が資格喪失日となりますので
6月分までの社会保険料を控除することになります。

7月31日退職→8月1日が資格喪失日となりますので
7月分までの社会保険料を控除することになります。

よって、仮に社会保険料を翌月控除にて行っていた場合で
7月31日に退職した場合、最終の給与で6月分、7月分の
2か月分を徴収することになります。

社会保険料の控除方法や退職日により社会保険料の控除
は複雑になりますので、ミスをしないように気をつけましょう。

社会保険料は日割計算をせず、月単位で計算されます。

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