2010年10月18日月曜日

介護休業給付について

介護休業給付についてご説明させて頂きます。

<要件>
①家族(下記いずれかに限る)を介護する
ため休業した一般被保険者
対象家族

(A)配偶者、父母、子、配偶者の父母

(B)同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

②介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数
が11日以上ある月が12カ月以上

③2週間以上にわたり常時介護をひつようとする
家族を介護する為の休業

④介護休業期間の初日及び末日を明らかにして
事業主に申し出を行い取得した休業
<手続>

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

②介護休業給付金支給申請書

③住民票等(会議対象家族との申請者の続柄が確認できる書類)
④介護休業申出届
※提出期限は介護休業終了日の翌日から起算
して2ヶ月を経過する月の末日まで

<給付額>
給付額=休業開始時賃金月額×40%

各種お手続きや相談については下記までお気軽に
合せ下さい。

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田中社会保険労務士事務所 佐野新都心オフィス
代表 田中 実
080-6586-5950
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