育児休業給付について解説させて頂きます。
注意すべき点は、育児休業開始日が平成22年4月1日以降か以前かにより内容が異なる点です。
<要件>
①1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する
一般被保険者
②育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が
11日以上ある月が12ヶ月以上
<手続>
①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
③賃金台帳、出勤簿等
④出産日の確認書類(母子手帳の写し)
<給付額>
・平成22年4月1日以降に育児休業をとられた方
育児休業給付金=休業開始時賃金月額×50%
・平成22年3月31日までに育児休業を開始された方
育児休業基本給付金=休業開始時賃金月額×30%
育児休業職場復帰金=育児開始時賃金日額×支給日数×20%
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