2010年10月18日月曜日

育児休業給付について

育児休業給付について解説させて頂きます。

注意すべき点は、育児休業開始日が平成22年4月1日以降か以前かにより内容が異なる点です。

<要件>
①1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する
  一般被保険者

②育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が
 11日以上ある月が12ヶ月以上

<手続>

①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書

③賃金台帳、出勤簿等

④出産日の確認書類(母子手帳の写し)

<給付額>
・平成22年4月1日以降に育児休業をとられた方

育児休業給付金=休業開始時賃金月額×50%

・平成22年3月31日までに育児休業を開始された方

育児休業基本給付金=休業開始時賃金月額×30%

育児休業職場復帰金=育児開始時賃金日額×支給日数×20%

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