2010年3月16日火曜日

年金手続書類について

本日も朝から年金請求手続きについて準備しておりましたが
年金請求書の必要書類であること及び住民票コードを確認する為に
○○市役所にて「年金請求に資料する為、住民票を請求しますと」言い、申請したので
当然、住民票コードが記載されている方の住民票を印刷してくれたものと考えておりました。
ところが事務所に戻り書類を記載していると、なんと住民票コードが載っていない版の住民票が渡されており、その為、再度市役所に行き、差し替えてしてもらいました。まさに2度手間!
その場で確認しなかったのはこちらの確認不足ではありますが、
その職員は前回印鑑証明の件で行った際にも登録するだけの作業で数十分も時間を要し、できなくて、結局他の職員に変わり端末を操作、するとすぐに処理が完了したいう事があったばかりでした。

利用者からすれば、市役所の職員能力に大きく差がある場合、当然そのような能力が低い(やる気の問題?、経験不足、配置転換されたのか?)方が対応すると時間が係りますし、適正なものをもらえなかったりするので大変迷惑な話です。
もう少し、市役所内でも研修等を強化して、適正に対応できる体制づくりをして頂きたいと思います。

明日は、空白部分の年金を探せ!30年以上前の第3号被保険者期間が空白になっている方の追跡をしていく予定です。3号特例届出とうい申請をすることになりますが、その為には配偶者がその当時厚生年金に加入していた事を明確(現状はその企業が何十年も前に倒産している事例)にして、さらに第3号被保険者の当時の所得証明書の取得、も必要であり、また当該事例には複雑な事情が絡み合っておりますので非~常に困難な案件になりそうです、
しかしその空白期間を埋める事ができれば、その空白部分だけで、受給期間20年として換算した場合には100万円は楽に越える為、お客様にしては非常に大きな問題となってきます、よって非常に困難ではございますが、手続きを進めていく予定です。

現在60歳を迎える方々の年金について、調査する機会が最近は多いですが、やはり抜けている部分や未統合の部分も多々見受けられ、一般の方がご自分で請求するには、かなり無理があると思われます。

また、ご自身で書類等を記載され処理したことにより(空白部分の調査が徹底して行われない)、実はもっと多く年金がもらえたはずなのに損をしている方も大勢いらっしゃるのではと思われます。

今後は、社会保険労務士の責務として、積極的に年金請求について取り組んでいく必要があるのではないでしょうか?

もし、当事務所のブログをご覧になった方で、そのようなお困りごとがありましたが、メール等にてご相談下さい。

Webで田中社会保険 佐野新都心 と検索すれば事務所のHPが表示されます。

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