2010年6月1日火曜日

国民健康保険税滞納世帯について

今日は、国民健康保険税の滞納世帯について
記載致します。

国民健康保険税(料)の滞納世帯を巡っては、
国が国民健康保険法を改正し、昨年4月以降は、
保護者が長期間滞納しても、子供が必要な治療を
受けられるよう、中学生以下については有効期間
6ヶ月の短期保険証を交付するようになりました。

さらに、対象年齢を高校生の年代以下にする改正法案
が今国会に提出されており、成立すれば7月から施行
されることになります。

それに先駆けて、栃木県の日光市では
4月から国民健康保険税を1年以上滞納している世帯
について、高校生の年代以下の子供に有効期限1年の
正規の保険証を交付する方針を決定している。

よって、日光市に住居している、国民健康保険税を滞納している
世帯のお子さんで高校生の方は非常に助かるとおもいます。

しかし、逆にいえば、家の事情でどうしても国保税を納付できない
世帯に属している日光市以外の高校生については、現状保険証が
交付されておらず、地域により不公平感が生じていることも否めない。

そもそも、国民健康保険税がなぜ納付できないのか?

ここが一番重要な点であり、

私も現状、国民健康保険の為に国保税を納付しておりますが、
当該金額が非常に高額で頭を悩ませております。

まず国民健康保険税の金額を見直しをして

どなたでも、納付できる金額にすることが重要であると思われます。

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